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各種証明書の発行についての注意点

更新:2024年5月29日

窓口での本人確認が、法律上のルールになりました

本人確認書類としてご持参いただくもの

1点で本人確認となるもの

平成20年5月1日に戸籍法及び住民基本台帳法の改正がありました。
四街道市では、戸籍の証明や住民票の不正取得、虚偽の届出を防止するため、戸籍の証明発行や届出、住民票の発行、転入・転出などの届出の際は必ず、本人確認を行いますのでご協力をお願いします。

マイナンバーカード、写真付き住基カード、運転免許証、旅券、障害者手帳、在留カードなど

2点で本人確認となるもの

健康保険証、年金手帳、写真なし住基カード、年金証書、生活保護受給者証など

戸籍申請時のご注意

戸籍は、個人の身分関係を公に証明する大切なもので、夫婦と婚姻していない子供ら単位としてひとつの戸籍がつくられます。
この戸籍のある所を本籍地といいます。
これまで戸籍証明書(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)は本籍地でしか取得できませんでしたが、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村でも取得ができるようになりました。詳しくは、お近くの市区町村にお問い合わせください。
(注釈)抄本については、本籍地でしか取得できませんので、直接本籍地に請求してください。

四街道市は、平成19年6月30日に戸籍をコンピュータ化しました。
これより前に「死亡」や「婚姻」などで『除籍された方』については、コンピュータ化戸籍に記載がございません。
必要な方は、「平成改製原戸籍謄本・抄本」を請求してください。
また、従来の戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と名称が変わり様式も横書きとなっています。

戸籍の請求ができる方

1. 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

2. 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  (2)権利又は義務の内容の概要
  (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

3. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

身分証明書とは

  1. 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと。
  2. 後見の登記の通知を受けていないこと。
  3. 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと。

上記の3項目を証明するものです。
請求できるのは、本人のみです。
本人以外が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。

独身証明書とは

当庁保管の公簿により、婚姻するに当たり、民法第732条(重婚の禁止)の規定に接触しないことを証明するものです。
請求できるのは、本人のみです。
本人以外が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。

平成改製原戸籍などの附票の写しの継続発行

改製または除籍となった戸籍の附票について、四街道市では次のものについて、発行を継続しています。

  • 戸籍のコンピュータ化に伴い改製された戸籍(平成改製原戸籍)の附票の写し
  • 戸籍のコンピュータ化後に除籍となった戸籍の附票の写し

なお、コンピュータ化前(平成19年6月30日以前)に除籍となった戸籍の附票の写しについては、発行できませんのでご了承ください。

住民票申請時のご注意

請求できる方

  1. 本人又は同一世帯人の方(除票の場合は、本人のみ)
  2. 国・地方公共団体の機関
  3. 上記1、2以外の方で、住民票を請求する正当な理由のある方
    個人のプライバシーの侵害など、不当な目的に利用されるおそれがあるときは、その請求には応じられません。
  4. 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、行政書士等が受任している業務を遂行するために必要がある場合。

本人又は同一世帯でない方(除票の場合は本人でない方)が請求する場合は、委任状や立証資料を添付する必要があります。
平成26年6月20日以降に転出などで消除された住民票については、除票として請求できます。
(注釈)平成26年6月20日以前に消除された住民票については、発行できません。

各種証明書一覧

各種証明書一覧
種類 内容 手数料
全部・個人・一部事項証明書(戸籍謄・抄本)

戸籍に記載された事項の全部(謄本)、個人(抄本)、一部を写したもの
(注釈)請求に当たっては、上記戸籍の請求ができる方をご参照ください

1通450円
除籍全部・個人・一部事項証明書(除籍謄・抄本)

戸籍に記載された事項の全部(謄本)、個人(抄本)、一部を写したもの
(注釈)請求に当たっては、上記戸籍の請求ができる方をご参照ください

1通750円
改製原謄・抄本

戸籍に記載された事項の全部(謄本)、個人(抄本)、一部を写したもの
(注釈)請求に当たっては、上記戸籍の請求ができる方をご参照ください

1通750円

【広域交付】戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

本籍地が当市でないもので、戸籍に記載された事項の全部(謄本)を写したもの

(注釈)申請できるのは、本人、配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)又は直系卑属(子、孫等)のみ
1通450円

【広域交付】除籍全部事項証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

本籍地が当市でないもので、除籍・改製された戸籍に記載された事項の全部(謄本)を写したもの

(注釈)申請できるのは、本人、配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)又は直系卑属(子、孫等)のみ
1通750円
戸籍の附票の写し 戸籍の表示・氏名及び現在の本籍を定めた以降の住所の経過が記載されたもの 1通300円

住民票(世帯全員又は個人)の写し
住民票除票の写し

住民票に記載された事項の全部または必要な一部分を写したもの
住民票の除票に記載された事項の全部または必要な一部を写したもの
(注釈)平成26年6月20日以前のものは発行できません

1通300円
【広域交付】住民票の写し

住所地が当市でないもので、世帯全員または世帯の一部を証明するもの
(注釈1)本籍の記載はできません。本籍の記載が必要な場合は、住所地の市区町村に請求してください
(注釈2)請求に当たっては、本人又は同一世帯員の方で、官公署発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)がないと取得できません

1通300円
印鑑登録証明書

登録している印鑑の写しを証明したもの
(注釈)証明書の申請には、印鑑登録証が必要です

1通300円
身分証明書 禁治産・準禁治産の宣告、破産宣告及び後見の登記の通知を受けていないことを証明したもの 1通300円
独身証明書 民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明したもの 1通350円
その他の諸証明 不在籍不在住証明書(該当する戸籍・住民票がないことの証明) 1通300円
戸籍届出受理証明書 婚姻・離婚など届出書の審査終了後、受理決定した届出を証明したもの 1通350円(賞状形式1通1400円)

戸籍届書記載事項証明書
戸籍届書等内容証明書

戸籍届書の記載内容について証明したもの
(注釈)利害関係人、届出人かつ特別の事由がある者以外請求できません

1通350円
年金現況届の証明 住民票に記載されていることの証明 1件300円(公的年金は無料)
住民票記載事項証明 住民票に記載されていることの証明 1通300円

お問い合わせ

総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109

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