離婚届
更新:2011年3月31日
婚姻関係を将来に向かって解消するために届出るものです。
離婚には、協議離婚と裁判上の離婚とがあります。
届出期間
任意(届出をすることにより法律上の効力が生じます)
※裁判離婚の場合は、成立等の日から10日以内
届出人
夫と妻
※裁判離婚の場合は申立人(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます)
※届出人の署名(自署)が必要となります
届出先
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
届出に必要なもの
- 夫・妻の印鑑
- 四街道市が本籍地でない場合は戸籍謄本
- 協議離婚のとき…証人(成人二人の署名押印が必要となります)
- 調停離婚のとき…調停調書の謄本
- 審判離婚のとき…審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚のとき…和解調書の謄本
- 認諾離婚のとき…認諾調書の謄本
- 判決離婚のとき…判決書の謄本と確定証明書
注意事項
- 外国人の方との届出の場合には、別途必要な書類がありますのであらかじめご相談ください。
- 婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。
※届書の記載例はこちらをご覧ください(法務省ホームページ/PDF形式)
