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四街道市
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離婚届

更新:2011年3月31日

婚姻関係を将来に向かって解消するために届出るものです。
離婚には、協議離婚と裁判上の離婚とがあります。

届出期間

任意(届出をすることにより法律上の効力が生じます)
※裁判離婚の場合は、成立等の日から10日以内

届出人

夫と妻
※裁判離婚の場合は申立人(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます)
※届出人の署名(自署)が必要となります

届出先

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

届出に必要なもの

  • 夫・妻の印鑑
  • 四街道市が本籍地でない場合は戸籍謄本
  • 協議離婚のとき…証人(成人二人の署名押印が必要となります)
  • 調停離婚のとき…調停調書の謄本
  • 審判離婚のとき…審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚のとき…和解調書の謄本
  • 認諾離婚のとき…認諾調書の謄本
  • 判決離婚のとき…判決書の謄本と確定証明書

窓口に来られる方の本人確認書類

注意事項

  • 外国人の方との届出の場合には、別途必要な書類がありますのであらかじめご相談ください。
  • 婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。※届書の記載例はこちらをご覧ください(法務省ホームページ/PDF形式)

お問い合わせ

総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109

この担当課にメールを送る

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四街道市役所

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
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