離婚の際に称していた氏を称する届
更新:2011年3月31日
婚姻によって氏を改めた夫または妻が、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
届出期間
離婚届と同時または、離婚の日から3ヶ月以内
届出人
婚姻により氏が変わった方
※届出人の署名(自署)が必要となります
届出先
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地
届出に必要なもの
- 届出人の印鑑
- 四街道市が本籍地でない場合は戸籍謄本
更新:2011年3月31日
婚姻によって氏を改めた夫または妻が、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
離婚届と同時または、離婚の日から3ヶ月以内
婚姻により氏が変わった方
※届出人の署名(自署)が必要となります