離婚の際に称していた氏を称する届
更新:2021年9月1日
婚姻によって氏を改めた夫または妻が、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
届出期間
離婚届と同時または、離婚の日から3ヶ月以内
届出人
婚姻により氏が変わった方
脚注:届出人の署名(自署)が必要となります
届出先
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 四街道市が本籍地でない場合は全部事項証明書(戸籍謄本)。提出日にご準備できない場合は、近日中にお持ちください。

更新:2021年9月1日
婚姻によって氏を改めた夫または妻が、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
離婚届と同時または、離婚の日から3ヶ月以内
婚姻により氏が変わった方
脚注:届出人の署名(自署)が必要となります
開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地