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四街道市
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死亡届

更新:2012年4月1日

ご親族等が亡くなったときに届出るものです。届出をすると死体火葬許可証を発行します。
日本人が国外で死亡した場合も、届出る必要があります。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順
(同居していない親族も届出できます)
※届出人の署名(自署)が必要となります

届出先

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

届出に必要なもの

  • 死亡診断書または死体検案書(医師が証明したもの)
  • 届出人の印鑑

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。※届書の記載例はこちらをご覧ください(法務省ホームページ/PDF形式)

その他必要な手続き

後期高齢者医療制度(葬祭費)

国民健康保険の給付(葬祭費)

国民年金に加入していた

国民年金の給付

遺族年金について

原付(125cc以下)等を所有していた

市営霊園を使用していた

犬を飼っていた

水道料金の請求先名義人・給水装置の使用者だった

農地を相続した場合

市役所でその他必要な手続きがある場合がありますのでお問い合わせください

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お問い合わせ

総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109

この担当課にメールを送る

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四街道市役所

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
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