死亡届
更新:2012年4月1日
ご親族等が亡くなったときに届出るものです。届出をすると死体火葬許可証を発行します。
日本人が国外で死亡した場合も、届出る必要があります。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順
(同居していない親族も届出できます)
※届出人の署名(自署)が必要となります
届出先
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地
届出に必要なもの
- 死亡診断書または死体検案書(医師が証明したもの)
- 届出人の印鑑
※届書の記載例はこちらをご覧ください(法務省ホームページ/PDF形式)
その他必要な手続き
死亡届を出された方へ(市役所での主な手続き案内窓口)(PDF:233KB)
市役所でその他必要な手続きがある場合がありますのでお問い合わせください
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