平成29年度市民参加手続の実施状況一覧
更新:2020年4月1日
市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の平成29年度の実施状況がまとまりましたのでお知らせします。
平成29年度市民参加手続の実施状況一覧
平成29年度、市民参加手続の対象とした行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴いた行政活動です。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 行政活動の類型 (注釈1) |
実施方法、実施結果 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四街道市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 | 厚生労働省老健局より、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について改正案が示されたことから、条例を一部改正するもの。 | 第6条 第1項 第6号 |
意見提出手続(平成30年1月18日から平成30年2月17日)意見提出0人、0件 | 福祉サービス部 高齢者支援課 |
2 | 四街道市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 | 厚生労働省老健局より、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について改正案が示されたことから、条例を一部改正するもの。 | 第6条 第1項 第6号 |
意見提出手続(平成30年1月18日から平成30年2月17日)意見提出0人、0件 | 福祉サービス部 高齢者支援課 |
3 | 四街道市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 | 厚生労働省老健局より、介護保険法施行規則について改正案が示され、地域密着型サービス事業の申請者の資格について緩和されたことから、条例を一部改正するもの。 | 第6条 第1項 第6号 |
意見提出手続(平成30年1月25日から平成30年2月24日)意見提出0人、0件 | 福祉サービス部 高齢者支援課 |
4 | 四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定 | 老人福祉法及び介護保険法に基づき、高齢者の保健・福祉全般や介護保険サービス等の施策の方向性について定めるもの。計画期間は平成30年度から平成32年度。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(平成30年2月9日から平成30年3月11日)意見提出0人、0件 審議会等手続(平成29年4月10日から平成30年2月5日)2回開催、委員15人 その他の方法、市民アンケート(平成29年5月26日から平成29年6月16日)回答者2671人 その他の方法、事業者意見交換会(平成29年6月26日から平成29年6月27日)6団体 |
福祉サービス部 高齢者支援課 |
5 | 第5期四街道市障害福祉計画・第1期障害児福祉計画(平成30年度~32年度)の策定 | 障害者総合支援法第88条及び児童福祉法第33条の20に基づき、国が示す基本方針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保及び法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を策定するもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(平成30年2月9日から平成30年3月11日)意見提出0人、0件 審議会等手続(平成29年4月から平成30年2月)2回開催、委員15人 その他の方法、市内障害福祉団体との意見交換(平成29年8月29日から平成30年9月5日)18人 |
福祉サービス部 障害者支援課 |
6 | 四街道市こどもプラン(子ども・子育て支援事業計画)の変更 | 子ども・子育て支援法第61条の規定により平成27年3月に策定した本計画は、「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成26年内閣府告示第159号)において、「支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離している場合には、計画の見直しが必要になるとされている。平成29年1月27日付けで内閣府より示された「市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのための考え方(作業の手引き)」を基準に見直しの要否を検証したところ、計画で定めた量の見込みと実績値の間に乖離がみられたため、計画の一部見直しを実施するもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(平成30年1月4日から平成30年2月5日)意見提出0人、0件 審議会等手続(平成29年11月13日)1回開催、委員12人 |
健康こども部 子育て支援課 |
7 | 四街道市保育所等における保育に関する規則の一部を改正する規則の制定 | 「子ども・子育て支援法に基づく支給認定並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」で示されている保育士等の子どもを対象とする保育所等の優先利用についてなど、当市保育所利用調整にかかる基準・優先事由及び調整事由を見直し改正するもの。 | 第6条 第1項 第6号 |
意見提出手続(平成29年6月1日から平成30年7月3日)意見提出0人、0件 | 健康こども部 保育課 |
8 | 第2次健康よつかいどう21プランの策定 | 健康増進法に基づき、市民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針等を定めた「健康よつかいどう21プラン」(計画期間平成20年度から平成29年度)の達成状況などの評価と「第2次健康よつかいどう21プラン」を策定するもの。 | 第6条 第1項 第3号 |
意見提出手続(平成30年2月7日から平成30年3月9日)意見提出0人、0件 審議会等手続(平成28年5月から平成30年2月)6回開催、委員15人 その他の方法、市民アンケート(平成28年11月18日から平成28年12月8日)回答者1972人 |
健康こども部 健康増進課 |
9 | 四街道市防火・準防火地域決定基準の制定 | 平成23年の都市計画法の改正に伴い、防火・準防火地域が市決定となったことから、防火・準防火地域を定める際の決定基準の制定を行うもの。 | 第6条 第1項 第6号 |
意見提出手続(平成29年10月16日平成29年11月15日)意見提出0人、0件 | 都市部 都市計画課 |
10 | 四街道市用途地域指定基準の制定 | 平成23年の都市計画法の改正に伴い、用途地域が市決定となったことから、用途地域を定める際の指定基準の制定を行うもの。 | 第6条 第1項 第6号 |
意見提出手続(平成29年10月16日 平成29年11月15日)意見提出0人、0件 |
都市部 都市計画課 |
11 | 四街道市歴史広場の設置及び管理に関する条例の制定 | 郷土の歴史と文化に対する理解を深め、文化財の保存と活用を図りながら、地域文化の向上に資するため、四街道市歴史広場を設置するにあたり、設置及び管理に関する条例を制定するもの。 | 第6条 第1項 第3号 |
意見提出手続(平成29年12月15日から平成30年1月15日)意見提出0人、0件 審議会等手続(平成29年11月21日)1回開催、委員11人 |
教育部 社会教育課 |
平成29年度市民参加手続の対象とならなかった行政活動一覧
平成29年度、市民参加手続の対象としなかった行政活動の一覧です。緊急を要するもの、金銭の徴収に関するものといった、時間的な制約により市民参加を行うことができないものや市民の考えを反映させる余地のないものなど、市民参加手続の対象とならなかった行政活動です。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 施行時期 | 行政活動の 類型 (注釈1) |
対象としない 根拠 (注釈2) |
対象としない 具体的な理由 |
担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四街道市税条例の一部を改正する条例の制定 | 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例に関する規定の整備等、四街道市税条例等の一部を改正するもの。 | 平成29年10月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部改正に伴い、市民税・固定資産税の課税標準の特例に係る特例率を定める規定、その他所要の規定を整備するもので、市税の賦課徴収に関するものであり、第5号に該当するため。 | 総務部 課税課 |
2 | 四街道市税条例の一部を改正する条例の制定 | 地方税法等の一部改正に伴い、四街道市税条例等の一部を改正するもの。 | 平成30年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号 及び 第5号 |
地方税法等の一部改正に伴い行うもので、法令の基準に基づいて行うもの、また、市税の賦課徴収に関するものであり、第3号及び第5号に該当するため。 | 総務部 課税課 |
3 | 四街道市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定 | 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部改正に伴い、都市計画税の課税標準の特例の割合を定めるもので、四街道市都市計画税条例の一部を改正するもの。 | 平成29年10月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の施行に伴い、都市計画税の課税標準の特例に係る特例率を定める規定、その他所要の規定を整備するもので、市税の賦課徴収に関するものであり、第5号に該当するため。 | 総務部 課税課 |
4 | 四街道市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定 | 地方税法等の一部改正に伴い、四街道市都市計画税条例の一部を改正するもの。 | 平成30年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号 及び 第5号 |
地方税法等の一部改正に伴い、市税の賦課徴収に関するものであり、第3号及び第5号に該当するため。 | 総務部 課税課 |
5 | 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定 | 平成30年度から平成32年度までの介護保険料を定める。長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を算出基礎に用いるよう改正するもの。 | 平成30年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号 及び 第5号 |
介護保険法等に基づいて、平成30から32年までの介護保険料を定め、介護保険法施行令の改正に伴い、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を算出基礎に用いるよう改正するもので法令の基準に基づいて行うもの。また、市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものであり、第3号及び第5号に該当するため。 | 福祉サービス部 高齢者支援課 |
6 | 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の徴収に関する規則の一部を改正する規則の制定 | 特定教育・保育(保育に限る。)又は特別利用保育等を受けた場合の保育料については、国が定める上限基準額を基に本規則において規定しているところであるが、千葉市・市原市との広域連携を機に平成30年4月から改定を行うもの。 | 平成30年4月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第5号 |
本規則改正は保育料の改訂を行うもので、金銭の徴収に関するものであることから、第5号に該当するため。 | 福祉サービス部 保育課 |
7 | 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の徴収に関する規則の一部を改正する規則の制定 | 特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けた場合の保育料については、千葉市・市原市との広域連携を機に平成29年4月から千葉市と統一したところであるが、平成30年度において国が幼児教育無償化に向けた取組を促進するため、市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯の保護者負担軽減を図ることに伴い千葉市が保育料を改正することから、本市においても同様の改正を行うもの。 | 平成30年4月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第5号 |
本規則改正は保育料の改訂を行うもので、金銭の徴収に関するものであることから、第5号に該当するため。 | 福祉サービス部 保育課 |
8 | 四街道市立保育所時間外保育運営規則の一部を改正する規則の制定 | 特定教育・保育(保育に限る。)又は特別利用保育等を受けた場合の保育料の階層区分の改正により、延長保育料の階層区分も見直し、その他所要の規定を整備するもの。 | 平成30年4月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第5号 |
本規則改正は延長保育料の改定を行うもので、金銭の徴収に関するものであることから、第5号に該当するため。 | 福祉サービス部 保育課 |
9 | 四街道市こどもルーム条例の一部を改正する条例の制定 | 月の15日以前に中途退所する場合に、退所した月分の保育料を半額にするため改正するもの。 | 平成30年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
中途退所の場合の保育料の減額を行うもので、金銭の徴収に関するものであることから、第5号に該当するため。 | 福祉サービス部 保育課 |
10 | 四街道市病児・病後児保育事業実施規則の制定 | 平成30年4月から市内・下志津病院にて、病児・病後児保育事業を開始することに伴い、本事業の実施根拠として、対象児童、利用期間、実施日及び時間、利用料、設備基準、職員配置基準、保護者が提出する書類の様式、その他本事業実施に必要な事項について定めるもの。 | 平成30年4月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第5号 |
利用料の減免規定について、金銭の徴収に関するものであることから、第5号に該当するため。 | 福祉サービス部 保育課 |
11 | 四街道市都市計画生産緑地地区の変更 | 既に都市計画決定されている生産緑地地区において、主たる耕作者の故障又は死亡により一部若しくは全部を廃止することに伴い変更するもの。 | 平成29年12月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第6号 |
都市計画法に基づき、都市計画変更手続き(法定縦覧・都市計画審議会)が行われることから、第3号に準じ第6号に該当するため。 | 都市部 都市計画課 |
12 | 四街道都市計画地区計画(成台中地区)の変更 | 成台中土地区画整理事業の事業計画の変更に伴い、地区計画の変更を行うもの。 | 平成30年3月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第6号 |
都市計画法に基づき、都市計画変更手続き(原案縦覧・法定縦覧・都市計画審議会)が行われることから、第3号に準じ第6号に該当するため。 | 都市部 都市計画課 |
13 | 四街道都市計画用途地域・高度地区の変更 | 成台中土地区画整理事業の事業計画の変更に伴い、用途地域及び高度地区の変更を行うもの。 | 平成30年3月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第6号 |
都市計画法に基づき、都市計画変更手続き(原案縦覧・法定縦覧・都市計画審議会)が行われることから、第3号に準じ第6号に該当するため。 | 都市部 都市計画課 |
14 | 四街道市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 | 四街道都市計画地区計画の変更に伴い、成台中地区における地区計画の確実な実現を担保し良好な都市環境の形成を目指すため、所要の規定の整備を行うため改正するもの。 | 平成30年3月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第4号 |
都市計画法に基づき四街道都市計画地区計画(成台中地区)の変更した内容について実効性を担保するための条例改正で、市の機関内部の事務処理に関するものであり、第4号に該当するため。 | 都市部 建築課 |
15 | 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 | 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、消防法に基づく危険物貯蔵所等の設置許可申請に対する審査等の手数料の金額を改正するもの。 | 平成30年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号 及び 第5号 |
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が公布されたことから、四街道市手数料条例の一部改正を行うものであり、法令の基準に基づいて行うものであること、また、その他金銭の徴収に関するものであることから、第3号及び第5号に該当するため。 | 消防本部 予防課 |
注釈1:行政活動の類型
四街道市市民参加条例第6条第1項による区分
第6条第1項第1号
市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
第6条第1項第2号
市の基本方針を定める条例の制定又は改廃
第6条第1項第3号
市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
第6条第1項第4号
規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更
第6条第1項第5号
市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃
第6条第1項第6号
市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃
第6条第4項
市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。
注釈2:対象としない根拠
四街道市市民参加条例第6条第2項による区分
第6条第2項第1号
軽易なもの
第6条第2項第2号
緊急に行わなければならないもの
第6条第2項第3号
法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
第6条第2項第4号
市の機関内部の事務処理に関するもの
第6条第2項第5号
市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
第6条第2項第6号
その他前各号に準ずるもの