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令和2年度市民参加手続の実施状況

更新:2021年6月7日

市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和2年度の実施状況がまとまりましたのでお知らせします。

令和2年度市民参加手続の実施状況一覧

令和2年度、市民参加手続の対象とした行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴いた行政活動です。

令和2年度市民参加手続の対象となった行政活動の実施状況一覧
番号 行政活動の名称 行政活動の概要 行政活動の類型
(注釈1)
実施方法、実施結果 担当課
1 四街道市国土強靭化地域計画の策定 「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」の規定に基づく国土強靭化地域計画を策定するもの(令和2年度から令和5年度)。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和2年10月21日から令和2年11月20日)
意見提出1人1団体16件
市民会議手続(令和2年4月23日から令和2年5月28日)3回開催予定
緊急事態宣言発令により中止
危機管理室
2 第3次四街道市地域福祉計画の策定 社会福祉法に基づき、地域における福祉の推進に関する事項について定める第3次四街道市地域福祉計画を策定するもの(計画期間:令和3年度から令和7年度)。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和3年2月8日から令和3年3月10日)
意見提出0人、0件
審議会等手続(令和2年5月7日から令和3年2月1日)5回開催、委員15人
その他の方法
・市民・福祉団体アンケート(令和2年6月8日から令和2年6月23日)配布2,000人及び30団体
・福祉関連団体意見交換会(令和2年7月9日から令和2年7月13日)2回開催、市内福祉関連30団体
福祉サービス部
社会福祉課
3 四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画第8期計画の策定 老人福祉法及び介護保険法に基づき、高齢者の保健・福祉全般や介護保険サービス等の施策の方向性について定めるもの(計画期間:令和3年度から令和5年度)。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和3年2月8日から令和3年3月10日)意見提出0人、0件
審議会等手続(令和2年5月7日から令和3年2月1日)5回開催、委員15人
その他の方法
・市民アンケート調査(令和2年5月28日から令和2年6月19日)配布3,000人
福祉サービス部
高齢者支援課
4 第6期四街道市障害福祉計画・第2期四街道市障害児福祉計画の策定 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標及び各サービス量の見込み等各年度の計画を3年毎に策定する(計画期間:令和3年度から令和5年度)。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和3年2月8日から令和3年3月10日)意見提出0人、0件
審議会等手続(令和2年5月7日から令和3年2月1日)4回開催、委員15人
その他の方法・団体からの意見聴取(令和2年6月26日から令和2年7月31日)8団体
・自立支援協議会での意見聴取(書面開催)(令和2年5月28日から令和2年12月22日)20団体
福祉サービス部
障害者支援課
5 四街道市保育所等における保育に関する規則の一部を改正する規則の制定 「多様な働き方に応じた保育所等の利用調整等に係る取扱いについて」(平成29年12月28日付内閣府事務連絡) に示されている留意事項をふまえ、 当市保育所等利用調整にかかる基準・優先事由及び調整事由を見直し改正するもの。 第6条
第1項
第6号
意見提出手続(令和2年6月5日から令和2年7月5日)意見提出0人、0件 健康こども部
保育課
6 四街道市子育て短期支援事業実施規則の制定 児童福祉法で規定する子育て短期支援事業のうち、児童福祉法施行規則で規定する、保護者が家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に利用することができる短期入所生活援助(ショートステイ)事業を実施するため規則を制定するもの。 第6条
第1項
第6号
意見提出手続(令和3年1月18日から令和3年2月26日)意見提出0人、0件 健康こども部
保育課

令和2年度市民参加手続の対象とならなかった行政活動一覧

令和2年度、市民参加手続の対象としなかった行政活動の一覧です。緊急を要するもの、金銭の徴収に関するものといった、時間的な制約により市民参加を行うことができないものや市民の考えを反映させる余地のないものなど、市民参加手続の対象とならなかった行政活動です。

令和2年度市民参加手続の対象とならなかった行政活動の実施状況一覧
番号 行政活動の名称 行政活動の概要 施行時期 行政活動の
類型
(注釈1)
対象としない
根拠
(注釈2)
対象としない
具体的な理由
担当課
1 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定 介護保険法施行令の改正に伴い、低所得者の負担の軽減を図るため条例を一部改正するもの。 令和2年
6月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第5号
介護保険料の賦課徴収に関するものであるため第2項第5号に該当するため。 福祉サービス部
高齢者支援課
2 四街道市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の一部改正に伴い、所要の規定を整備するもの。 令和2年
6月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第3号
基準省令の改正箇所は、市町村が条例を定める際に参酌すべき基準であるが、実質的には省令と同様の規定を定めるほかなく、従うべき基準と同等のものであることから、第2項第3号に該当するため。 健康こども部
保育課
3 四街道市税条例の一部を改正する条例の制定 地方税法等の一部改正に伴い、四街道市税条例の一部を改正するもの。 令和2年
5月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
第3号
及び
第5号
地方税法等の一部改正に伴い所要の整備を行うもので、法令の基準に基づいて実施するもの、市税の賦課徴収に関するもの、また改正によって生じる軽易な修正(引用条項の項ズレ)を行うものであり、第2項第1号、3号及び5号に該当するため。 総務部
課税課
4 四街道市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定 地方税法等の一部改正に伴い、四街道市都市計画税条例の一部を改正するもの。 令和2年
5月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
第3号
及び
第5号
地方税法等の一部改正に伴い所要の整備を行うもので、法令の基準に基づいて実施するもの、市税の賦課徴収に関するもの、また改正によって生じる軽易な修正(引用条項の項ズレ)を行うものであり、第2項第1号、3号及び5号に該当するため。 総務部
課税課
5 四街道市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等により感染が疑われる被保険者等に対し、労務に服することができない期間について傷病手当金を支給するため、その支給要件及び支給の算出方法等を定めるため改正するもの。 令和2年
5月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第5号
傷病手当金の支給後に被保険者が事業主から給与等の全部または一部を支給されることになった場合は、市は被保険者に対し支給した傷病手当金の全部または一部を事業主から徴収するものであり、市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものとして第2項第5号に該当するため。 健康こども部
国保年金課
6 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免申請の時期について、納期限経過後においても申請を行うことができるように定めるため改正するもの。 令和2年
5月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第5号
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免申請の時期についての改正であり、市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものとして第2項第5号に該当するため。 健康こども部
国保年金課
7 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 地方税法施行令等の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税額に係る特例の創設及び賦課限度額を改定するもの。 令和3年
4月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第3号
及び
第5号
地方税法施行令等の一部改正に基づいて、国民健康保険税の課税に係る特例を定めるもの、また賦課限度額の改定を行うもので、それぞれ法令の基準に基づくもの、市税の賦課徴収に関するものとして第2項第3号及び第5号に該当するため。 健康こども部
国保年金課
8 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部改正に伴い、四街道市手数料条例の一部を改正するもの。 令和2年
9月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
第3号
及び
第5号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部改正に伴い改正を行うもので、法令の基準に基づいて実施するもの、手数料の徴収に関するもの、また改正によって生じる軽易な修正(引用条項の項ズレ)を行うものであり、第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 総務部        窓口サービス課
9 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の一部改正に伴い、所要の規定を整備するもの。 令和2年
9月
第6条
第1項
第3号
及び
第6号
第6条
第2項
第1号
及び
第3号
基準府令の改正箇所のうち、幼児教育・保育の無償化に伴う用語の整理その他所要の軽易な改正を行うもの、また、市町村が条例を定める際に従うべき基準に基づいて改正を行うものであり、第2項第1号及び第3号に該当するため。 健康こども部
保育課
10 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者に対して、介護保険料の減免を実施するため条例を一部改正するもの。 令和2年
9月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第5号
介護保険料の賦課徴収に関するものであり、第2項第5号に該当するため。 福祉サービス部
高齢者支援課
11 四街道市ひとり親家庭等医療費等助成条例の一部を改正する条例の制定 千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金交付要綱の改正に伴い、県補助を受ける本市ひとり親家庭等の医療費について、償還払いから現物給付へ変更するもの。 令和2年
11月
第6条
第1項
第6号
第6条
第2項
第1号
及び
第6号
法令に基づくものでないものの、千葉県が定める要綱に基づき、県下一斉に「現物給付」への対応が必要であり、その方法に市の裁量はなく結果的に従うべき基準と同等とみなされること、また、改正を機に県要綱と表現を合わせる簡易な変更を行うことから第2項第1号及び第3号に準じ第6号に該当するため。 健康子ども部
子育て支援課
12 四街道市火災予防条例の一部を改正する条例の制定 「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」において定める対象火気設備等の内、急速充電設備について規定する内容及び同省令で定める条例制定基準の一部改正に伴って条例の整備を行うもの。 令和3年
4月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
及び
第3号
対象火気設備等の種類及びその内容については、政令において総務省令で定めるものとされていること、同省令で定める条例制定基準については、消防法において市町村が従うべきとされている政令で定める基準の内、政令の委任を受けて定められているものであること、また、当該条例制定基準の内、一部については軽易な語句の表現の変更や、号ずれに伴う修正を行うものであることから、第2項第1号及び第3号に該当するため。 消防本部
予防課
13 四街道市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 国民健康保険条例における被保険者の範囲に関する改正の必要が生じたことにより、国民健康保険条例の一部を改正するもの。 令和2年
12月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第6号
国民健康保険条例における被保険者の範囲に関する規定の変更は国民健康保険税の賦課に影響を及ぼすこととなるが、その変更は被保険者の範囲の変更によってなされる間接的なものであるため、第2項第5号に準じて第6号に該当するため。 健康こども部
国保年金課
14 四街道市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付規則の一部を改正する規則の制定 厚生労働省が定める小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱の一部改正に伴い、規則に定める自己負担額の徴収基準額の区分を改正するもの。 令和2年
11月
第6条
第1項
第6号
第6条
第2項
第6号
法令に基づくものではないものの、国の要綱に基づき制定された千葉県が定める要綱に従って給付を行う必要があり、その方法に市の裁量の余地はなく、結果的に、法令の規定による実施の基準に基づいて行うものと同等とみなされることから第2項第3号に準じた第6号に該当するため。 福祉サービス部
障害者支援課
15 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改正を提案するもの。 令和3年
4月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
及び
第5号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定等の事務について新たな手数料の設定や既存の金額の改定など金銭徴収に関する改正を行うもの、また、改正に伴い生じる条ずれ等の軽易な改正を行うもので、第2項第1号及び第5号に該当するため。 都市部
建築課
16 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画において策定されている介護保険料率の期間及び基準所得額の変更、また、介護保険法施行令の一部改正に伴う保険料率等の算定に関する基準の特例に係る規定を整備するもの。 令和3年
4月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第5号
介護保険料の賦課徴収に関するものであり、第2項第5号に該当するため。 福祉サービス部
高齢者支援課
17 四街道市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例等の制定(参酌基準部分)※市民参加一部実施 指定居宅サービス等の事業人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)の公布に伴い四街道市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正するもの。 令和3年
4月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第2号
参酌基準とされている規定であるものの、時間的な制約により一部市民参加手続を行うことができないため、第2項第2号により一部適用除外とする。 福祉サービス部
高齢者支援課
18 四街道市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例等の制定(基本的事項・従うべき基準部分) 指定居宅サービス等の事業人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)等の公布に伴い四街道市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正するもの。 令和3年
4月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
及び
第3号
条例で改正する部分は、省令において基本的な事項又は従うべき基準とされている規定であること、又その他改正に伴い生じる条ずれ等の軽易な改正を行うものであり、第2項第1号及び3号に該当するため。 福祉サービス部
高齢者支援課
19 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定所得基準を改定するもの。 令和3年
4月
第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第5号
地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定所得基準を改定するものであり、市税の賦課徴収に関するものとして第2項第5号に該当するため。 健康こども部
国保年金課

注釈1:行政活動の類型

四街道市市民参加条例第6条第1項による区分

第6条第1項第1号

市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

第6条第1項第2号

市の基本方針を定める条例の制定又は改廃

第6条第1項第3号

市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

第6条第1項第4号

規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更

第6条第1項第5号

市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃

第6条第1項第6号

市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃

第6条第4項

市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。

注釈2:対象としない根拠

四街道市市民参加条例第6条第2項による区分

第6条第2項第1号

軽易なもの

第6条第2項第2号

緊急に行わなければならないもの

第6条第2項第3号

法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの

第6条第2項第4号

市の機関内部の事務処理に関するもの

第6条第2項第5号

市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

第6条第2項第6号

その他前各号に準ずるもの

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総務部総務課
電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

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