犯罪被害者等支援に関するご案内
更新:2024年4月1日
四街道市犯罪被害者等支援条例を令和5年4月1日より施行しました
市では、犯罪被害者やその家族の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すために「四街道市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年4月1日に施行しました。
(様式)四街道市犯罪被害者等支援条例施行規則(PDF:156KB)
(様式)四街道市犯罪被害者等支援条例施行規則(ワード:80KB)
主な支援内容
四街道市相談窓口の設置(地域共創部くらし安全交通課)
犯罪被害者等からの相談に応じ、支援に関する情報を提供するとともに、市の関係課や関係機関と連携し、必要な支援を適切に受けることができるよう、犯罪被害者等それぞれの状況に配慮した対応を行います。
犯罪被害者等のための各種手続きのご案内(ワード:801KB)
見舞金等の支給
〇遺族見舞金
・30万円
〇傷害見舞金
(1)全治1月以上3月未満 5万円
(2)全治3月以上 10万円
〇家事援助費用の助成
・上限5万円
〇裁判手続に係る旅費等の助成
・1日当たり2千5百円とし上限5万円
〇転居費用の助成
・上限20万円(最初の転居に限る)
見舞金等の支給対象者
条例に基づき、犯罪行為により傷害を受けた方、又は不慮の死を遂げた方の遺族に対し、見舞金等が支給されます。支給を受けるためには要件がございますので、詳細はお問合せください。
犯罪被害者等支援に関する千葉県警察からの連絡
千葉県警察では各種犯罪に遭いお困りの方のために、電話相談窓口を開設しています。
・相談サポートコーナー 043-227-9110(短縮ダイアル「#9110」)
・性犯罪110番 0120年01月8日103(短縮ダイアル「#8103」)
・少年センター(ヤング・テレホン) 0120-78-3497
・暴力団相談 043-254-8930
・四街道警察署 043-432-0110
詳しくは、千葉県警察ホームページ 犯罪被害者支援(外部リンク)をご覧ください。