千葉県災害弔慰金・千葉県災害見舞金の支給
更新:2026年10月19日
令和8年8月千葉豪雨・台風第25号で被害を受けた方が対象となります
台風等の風水害や地震・津波などの自然災害により県内で死亡した方の遺族や重傷者等に対して、千葉県の基準による独自の弔慰金・見舞金が支給されます。
支給金額等
| 被害の程度 | 支給対象 | 支給金額 |
|---|---|---|
| 災害により死亡した場合 | 遺族 | 1人につき100,000円 |
| 災害により行方不明となった場合 | 家族 | 1人につき100,000円 |
| 災害により重傷者となった場合 | 本人 | 1人につき30,000円 |
| 住家の被害が全壊・全焼・流出の場合 | 被災世帯主 | 1世帯につき100,000円 |
提出書類
- 千葉県災害見舞金等支給基準による見舞金・弔慰金の支給に関する調査票(ワード:20KB)
- 千葉県災害見舞金・弔慰金の支給に係る振込口座について(ワード:16KB)
- 証拠書類(罹災証明の写し・診断書等の写しなど)
提出先
四街道市役所社会福祉課(市役所本庁舎3号棟2階8番窓口)
(注釈)社会福祉課から千葉県に報告し、千葉県から支給します。そのため、支給までにお時間をいただきます
提出期限
令和8年12月16日(水曜)
留意事項
- 重傷者については、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1か月以上の治療を要する見込みの方が対象です。なお、災害に起因して発病(心筋梗塞を起こしたなど)場合も、重傷と区分されます。
- 居住していない空家などは対象外です。
- 同一家屋内に居住していても、生活の実態が別々で住民登録の世帯が分離されていれば、それぞれ世帯として扱います。






