被相続人居住用家屋等確認書の発行
更新:2019年8月1日
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例措置
平成28年度税制改革において「空き家の発生を抑制するための措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設され、一定の要件を満たした空き家及びその敷地を売却した際に譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
市では、この特例を受けるために必要な書類のうち、「被相続居住用家屋等確認書」を発行しますので、発行を希望される方は申請書に記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
本制度の詳細や特例措置をうける要件等につきましては、国土交通省ホームページをご確認いただくか、最寄の税務署までお問い合わせください。
申請方法
原則として、都市部建築課窓口にお越しいただくようお願いします。
※本人以外の方が申請等手続きをされる場合は、委任状(様式は問いません)を併せてお持ちください。
もし、遠方にお住まいなどの理由により、郵送での申請を希望される場合は、下記窓口まで必要書類を郵送してください。
※返信用封筒(送付先を記入の上、郵送に必要な金額の切手を添付したもの)を同封してください。
郵送先
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市 都市部 建築課 住宅係
申請書様式
申請書様式は国土交通省ホームページからダウンロードできます。
※必要な添付資料については、申請書様式を参照してください。
参考
制度の概要(国土交通省ホームページより)(PDF:237KB)
(空き家の発生を抑制するための特例措置制度の概要)
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