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住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について

更新:2018年2月1日

 住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行され、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が可能になります。
 分譲マンションにおけるこの事業をめぐるトラブルを未然に防ぐためには、住宅宿泊事業(民泊)を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいとして、国土交通省が「マンション標準管理規約」の改正を行いました。
 詳しくは、国土交通省のホームページでご確認ください。

お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

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