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四街道市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の制定について

更新:2014年10月21日

四街道市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例(平成26年10月1日施行)

都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項及び第4項の規定に基づき、本市の都市計画における主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に関する開発許可の基準を定める条例を制定し、平成26年10月1日施行となりました。
なお、この条例は平成26年9月30日までに公共施設管理者との協議が整い、平成27年9月30日までに開発行為許可申請書が受付された案件につきましては適用されません。

四街道市開発行為指導要綱の改正について(平成26年10月1日施行)

四街道市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の制定及び関係法令の改正等並びに公共公益施設整備負担金の廃止に伴い、四街道市開発行為指導要綱の一部を改正し、平成26年10月1日施行となりました。
開発行為指導要綱の改正前、改正後、新旧対照表は、下記でご覧いただけます。

開発行為について

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お問い合わせ

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電話:043-421-6141

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