屋外広告物
更新:2020年10月29日
屋外広告物とは
屋外広告物の定義
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。内容が営利的なものかどうかは問いません。また、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。
四街道市内で屋外広告物を設置する場合は、千葉県屋外広告物条例に従って行うことが必要です。
次のことは禁止されています
禁止広告物
次の広告物は掲示することができません。
- 著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、または老朽したもの
- 倒壊または落下の恐れのあるもの
- 交通の安全を妨げるおそれのあるもの
禁止物件
禁止物件とは、原則として屋外広告物を表示しまたは設置することができない物件をいいます。
- 道路や鉄道などの橋りょう、トンネル、高架構造物、道路の分離帯
- 道路の石がき、よう壁
- 街路樹、路傍樹、保存樹
- 信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
- 交通信号機や道路標識を添架してある電柱、電話柱、街灯柱
- 消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
- 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガス・水道タンク
- 形像、記念碑
禁止地域と許可地域
禁止地域とは
禁止地域とは、屋外広告物を表示または設置することが、原則としてできない地域や場所等をいいます。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区
- 文化財保護法により指定された建造物、地域等
- 千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域等
- 高速自動車国道、自動車専用道路
- 知事が指定する道路、鉄道およびそれらに接続し、展望できる地域
- 都市公園
- 官公署、図書館、博物館、公会堂等の建物とその敷地
- 上の他、知事が必要と認めて指定した地域
※四街道市内の「高速自動車国道東関東自動車道」の両端の路端から側方へ500メートル以内の区域で道路から展望できる区域
ただし、法令に基づいて設置する看板や、自己管理する土地や施設に設置する看板など、一定の要件を満たせば掲示できる屋外広告物もあります。
許可地域とは
許可地域とは、禁止地域以外で下のような地域や場所等をいい、屋外広告物を表示し、または設置するにあたり許可を受けることを要する地域や場所をいいます。
- 都市計画法の規定により指定された都市計画区域
- 許可地域として知事が指定した道路、鉄道およびそれらに接続し、展望できる地域等
- 禁止広告物や禁止物件への表示・設置はできませんのでご注意ください。
屋外広告物の設置に関する規定について
屋外広告物の設置について、詳しくは県のホームページで確認することができます。
屋外広告物の申請について
申請に必要なもの
屋外広告物の申請には次の書類が必要です。
(1)屋外広告物等表示(設置)許可申請書
(2)形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書と図面
(建物に設置する場合は、建物の高さ、幅、面積、掲示面の一面に対する比率など、全体の状況がわかる書類も必要です。)
(3)意匠、色彩と表示または設置の方法を示す図面
(4)他の所有者または管理者の同意書
(場所を借りて設置する場合は必要です。)
(5)他の法令に基づく許可書、確認書
(6)千葉県屋外広告物条例に定める安全点検管理者が決まっている場合で有資格者は、その証明
屋外広告物等表示に関する申請書様式は、下のリンク先から入手することができます。
変更・更新について
屋外広告物管理者等に変更が生じた場合、届け出が必要になります。また、屋外広告物は設置する物によって有効期間が1カ月から3年までとなっているため、更新手続きも必要となります。
必要な様式は、都市計画課関連申請書からダウンロードできます。
広告物等の種類 | 許可の有効期間の基準 |
---|---|
はり紙、ポスター |
1カ月以内であること |
はり札1 |
1カ月以内であること |
はり札2 |
1年以内であること |
立看板1 |
1カ月以内であること |
立看板2 |
1年以内であること |
アーチを利用する広告物 | 3年以内であること |
旗、のぼり、広告幕 | 1カ月以内であること |
アドバルーン | 1カ月以内であること |
鉄道車両または自動車を利用する広告物 | 1年以内であること |
電柱、街灯柱その他これらに類するものを利用する広告物 | 1年以内であること |
広告板、広告塔 | 3年以内であること |
手数料について
手数料は、四街道市手数料条例に基づきます。