(市民参加手続の適用除外)四街道市立小学校及び中学校の通学区域規則の一部を改正する規則の制定
更新:2021年7月30日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市立小学校及び中学校の通学区域規則の一部を改正する規則の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第1号に該当するため
詳細な理由
成山及び中台の各一部で住居表示を実施することに伴い、小中学校の通学区域の別表に「たかおの杜」を追加する変更を行うものであるが、当該変更は、一部において大字の変更を行ったものの、通学区域の範囲自体は変わらないことから、軽易なものであるため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの