(市民参加手続の適用除外)四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の徴収に関する規則の一部改正
更新:2021年8月11日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない理由
四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の徴収に関する規則の一部を改正する規則の制定
市民参加手続の対象としない理由
市民参加条例第6条第2項第3号及び第5号に該当するため。
詳細な理由
法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うものとして第2項第3号に該当し、その他金銭の徴収に関するものとして第2項第5号に該当するため。
参考資料
【改め文】特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の徴収に関する規則(一部改正)(PDF:64KB)
【新旧対照表】特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の徴収に関する規則(一部改正)(PDF:137KB)
参考条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関すること
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前号に準ずるもの
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