(市民参加手続の適用除外)四街道市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則の制定
更新:2021年12月13日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第1号及び第6号に該当するため
詳細な理由
四街道市個人情報保護条例施行規則において引用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令が、令和4年4月1日付けで廃止され、同令に規定されていた内容が個人情報の保護に関する法律施行令に引き継がれることに伴い、引用条文の改正を行う軽易なものであることから、第6条第2項第1号及び第3号に準じた第6号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの