(市民参加手続の適用除外)四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正
更新:2020年8月6日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
市民参加条例第6条第2項第1号及び同項第3号に該当するため。
詳細な理由
本条例の制定は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の一部改正に伴うものであり、改正箇所のうち、幼児教育・保育の無償化に伴う用語の整理その他所要の改正であるものについては、市民参加条例第6条第2項第1号に、市町村が条例を定める際に従うべき基準であるものについては、市民参加条例第6条第2項第3号に、それぞれ該当するため。
参考資料
【改め文】特定教育・保育施設等の運営基準条例(一部改正)(PDF:200KB)
【新旧対照表】特定教育・保育施設等の運営基準条例(一部改正)(PDF:382KB)
参考条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2:前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関すること
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ