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(市民参加手続の適用除外)四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定

更新:2020年6月17日

四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。

市民参加手続の対象としない行政活動の名称

四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定

市民参加手続の対象としない理由

条例第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。

詳細な理由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部改正に伴い改正を行うもので、法令の基準に基づいて実施するもの、手数料の徴収に関するもの、また改正によって生じる軽易な修正(引用条項の項ズレ)を行うものであるため。

参考資料

参考条文

(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2:前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関すること
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの

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外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。四街道市市民参加条例施行規則

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