(市民参加手続の適用除外)四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定
更新:2020年12月25日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第1号及び第5号に該当するため。
詳細な理由
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定等の事務について新たな手数料の設定や既存の金額の改定など金銭徴収に関する改正を行うもの、また、改正に伴い発生する条ずれ等の軽易な改正を行うもので、第2項第1号及び第5号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの