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婚姻届(離婚届)の証人について教えてください。

更新日:2022年4月1日

当事者以外の成人の証人が2名必要です。

証人は、家族、友人、知人など成人であればどなたでもなることができます。
証人は、届出が当事者の合意によるものであることを証明するために必要となっています。

お問い合わせ

総務部窓口サービス課

電話:043-421-6108・6109

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