更新日:2026年1月1日
四街道市では、住所をわかりやすく表示するため、下記の区域において住居表示を実施しています。
住居表示は、旧来より住所を表す番号として使われてきた土地の番号に変わり、住宅等に順序良く番号を付けることにより、わかりやすく表示するものです。
実施区域内にこれから建物を新築される方は、住居表示番号を決めるための届け出が必要です。建物等の出入口がわかる状態(基礎完成後)になりましたら、建築物新築等届出書をみんなで課コミュニティ推進係に提出してください。
なお、職員が現地を確認したうえ、住居表示番号を決定いたしますので、届け出後発送まで1週間程度のお時間がかかります。
(注釈)現地調査を行うため、即日で住所が決定しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
届出人は、建築主、建築業者、住宅販売業者等いずれの方からでも結構ですが、「氏名及び名称」欄は、建物の所有者(入居者)が決定していればその氏名を記載してください。
建築物の位置図(建築場所がわかる地図)
土地利用平面図(建物入口のある階の平面図)
住居表示番号が決まりましたら、街区符号・住居番号付番通知書を、届出人へ郵送いたします。通知書とあわせて住居番号板(青色のプレート)を送付しますので、門柱や郵便受け等の見やすい場所に取り付けてください。
届出人住所地以外の場所に郵送を希望する場合は、欄外の余白にその旨を明記し、郵送先の住所・氏名を記入してください。
住居表示(〇丁目〇番〇号)の実施により住所が変更された場合、住所が変更となった旨を記載した証明書を発行することができます。この証明書は不動産登記の所有者住所の変更や車検証の住所変更などにご利用いただけます。
証明書が必要な方は証明願をみんなで課コミュニティ推進係に提出してください。
なお、証明願の氏名又は名称は住居表示新旧対照表に記載されている必要があります。