更新日:2025年4月1日
住宅・建築物を新築・増改築する際は、その工事に着手する前に建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)の規定により、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定を受けなければなりません。
計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合していなければ建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができません。
詳細は下記リンク先をご確認ください。
建築物省エネ法第14条(旧15条)の規定に基づき、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
参考:(告示)建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について(PDF:39KB)
建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。
(ただし、工事着手前に認定の申請をする必要があります。)
容積率の算定において、省エネ性能向上のために導入した設備を設ける部分の床面積を、延べ面積の10%を限度として算入しないことができます。
四街道市では、技術的能力のある外部機関による技術的審査の実施を採用しています。
技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能になります。
建築物省エネ法の認定は、「所管行政庁」が行います。
(注釈)木造の建築物で階数が2以下かつ延べ面積が300平方メートル以下のもの。高さが16メートル以下のもの。
(注釈)平屋建てかつ延べ面積が200平方メートル以下のもの。
上記以外の建築物
所管窓口については、下記の千葉県ホームページをご確認ください。
申請等に係る各種様式は、下記国土交通省:建築物省エネ法最新の法令をご確認ください。
建築物省エネ法 最新の法令(国土交通省ホームページへのリンク)(外部リンク)
性能向上計画認定を取得した場合、建築工事が完了したときには、工事完了報告書を提出してください。