Multilingual

建築物省エネ法について

更新日:2025年4月1日

建築物エネルギー消費性能適合性判定

住宅・建築物を新築・増改築する際は、その工事に着手する前に建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)の規定により、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定を受けなければなりません。
計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合していなければ建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができません。
詳細は下記リンク先をご確認ください。

建築物エネルギー消費性能判定機関への委任

建築物省エネ法第14条(旧15条)の規定に基づき、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。
(ただし、工事着手前に認定の申請をする必要があります。)
容積率の算定において、省エネ性能向上のために導入した設備を設ける部分の床面積を、延べ面積の10%を限度として算入しないことができます。

認定手続き

四街道市では、技術的能力のある外部機関による技術的審査の実施を採用しています。
技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能になります。

適合性判定・認定の申請窓口

建築物省エネ法の認定は、「所管行政庁」が行います。

四街道市都市部建築課

  • 建築基準法第6条第1項第2号の一部の建築物

(注釈)木造の建築物で階数が2以下かつ延べ面積が300平方メートル以下のもの。高さが16メートル以下のもの。

  • 建築基準法第6条第1項第3号建築物

(注釈)平屋建てかつ延べ面積が200平方メートル以下のもの。

千葉県県土整備部建築指導課または印旛土木事務所建築課

上記以外の建築物
所管窓口については、下記の千葉県ホームページをご確認ください。

適合性判定・認定申請手数料

各種様式・参考様式

各種様式

申請等に係る各種様式は、下記国土交通省:建築物省エネ法最新の法令をご確認ください。

四街道市参考様式(適合性判定・性能向上計画認定共通)

工事完了報告書について

性能向上計画認定を取得した場合、建築工事が完了したときには、工事完了報告書を提出してください。

  • 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し。なお、建築確認が不要な場合には、2面以上の建築物の外観写真
  • 工事監理報告書
  • 軽微な変更があったときは、軽微な変更説明書等

お問い合わせ

都市部建築課

電話:043-421-6144・6147

この担当課にメールを送る