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固定資産(土地・建物)の所有者が亡くなられた場合

更新日:2024年2月16日

固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。
そのため、所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。

課税年度の1月1日(賦課期日)以後に亡くなった場合

当該年度分の固定資産税については、相続人にその納税義務が承継されることになりますので、相続人の方に納めていただく必要があります。
相続人が複数いる場合で、相続人を代表して納税通知書等の書類を受領していただく方を指定するときは「相続人代表者指定届」を提出してください。
相続人が複数いる場合で、「相続人代表者指定届」の届け出がない場合は、市で代表者を指定させていただきます。

届出書は、上記リンク先からダウンロードできます。

課税年度の1月1日(賦課期日)より前に亡くなった場合

賦課期日までに相続登記(未登記家屋の場合は、課税課への名義変更手続き)が完了しているときは、新しい所有者に対して課税します。

賦課期日までに相続登記が完了していないときは、その固定資産は現所有者(相続人等)の共有資産となり、現所有者が複数いるときは、全員が連帯して納税義務を負うことになります。

そのため、相続人等が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過する日まで、または死亡した年の12月末までに相続登記が完了しない場合は、現所有者であることを「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」により申告していただく必要があります。

申告していただいた現所有者(複数人いる場合は代表者)宛てに、翌年度以降の固定資産税の納税通知書を送付いたします。

なお、この申告書を提出いただいても、相続登記(名義変更)や相続税の手続きとは関係ありません。

現所有者の申告については、上記リンク先をご覧ください。

千葉地方法務局からのお知らせ

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
詳しくは、下記法務省ホームページをご覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。

法務省ホームページ

四街道市内の不動産(土地・建物)の管轄法務局は、千葉法務局佐倉支局になります。
〒285-0811 佐倉市表町1丁目20番地11
電話:043-484-1222(代表)

土地・家屋の相続登記後

相続による所有権移転の登記が完了した後は、新しい所有者が納税義務者となります。
なお、複数の方が相続した場合は、各共有者が連帯して納税義務を負うことになります。その際、共有代表者を指定していただければ、以後の年度の納税通知書は共有代表者の方に送付いたします。

未登記の家屋を所有していた場合

未登記の家屋を所有していた場合は、法務局で登記をするか、別途、「未登記家屋納税義務者に関する届出書」を提出してください。

注記:この届出は、登記手続きとは関係ありません。

提出書類等については、上記リンク先をご覧ください。

相続放棄された場合

相続放棄された場合は、以後の納税義務は発生しません。
その場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書(通知書)」の写しを提出してください。
なお、相続放棄の手続きについては、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。

振替口座の変更手続き

亡くなられた方が口座振替を利用していた場合、振替口座の変更手続きをしてください。