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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

更新日:2024年4月1日

マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」の画像
マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」

マイナンバー制度とは、マイナンバー法(番号法)という法律に基づく制度です。
マイナンバーによって、誰の情報であるのかということが明確になることから、国民の利便性の向上や、行政運営の効率化など、様々な効果が期待されています。

マイナンバー制度の目的

国民の利便性の向上

社会保障・税関係の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、手続きが簡単になります。

行政の効率化

複数の業務間で連携が進み、情報の照合、転記、入力に要する時間・労力が削減されます。

公平・公正な社会の実現

所得状況等の正しい把握がなされることにより、必要な方へ必要な支援を行うことが可能になります。

番号制度のその他の情報について

以下のデジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」をご覧ください。

一部の行政手続きでマイナンバー(個人番号)の利用が始まっています

マイナンバー(個人番号)を記載した書類を提出する際は、マイナンバー(個人番号)の確認が必要になりますのでご注意ください。

平成28年1月から「福祉関係」や「税務関係」の一部の行政手続き(届出や申請など)で「マイナンバー(個人番号)」の利用が始まり、届出書や申請書などにマイナンバー(個人番号)を記入していただくようになっています。
マイナンバー(個人番号)を記入した書類を提出する際は、マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードと本人確認のための身分証明書(運転免許証など)が必要となりますので、市役所で手続きをする際は、ご注意をお願いします。
なお、マイナンバー(個人番号)が必要な手続きについてのお問い合わせは「手続きを行う窓口」や「申請受付窓口」にご確認ください。

マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

以下のリンク先をご覧ください。

マイナンバーカードについて

以下のリンク先をご覧ください。

特定個人情報保護評価について

以下のリンク先をご覧ください。

事業者向けのマイナンバー制度について

以下のリンク先をご覧ください。

詐欺情報について

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や詐欺にご注意ください。
詳細は以下のリンク先をご覧ください。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル
相談内容:「マイナンバー制度」や「マイナンバーカード」等に関するお問い合わせにお答えします。
電話番号:0120-95-0178(マイナンバー制度に関するお問い合わせはダイヤル後、3番を選択してください)
受付時間
平日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

市へのお問合せ窓口

・「マイナンバーカード」に関すること:窓口サービス課:電話:043-421-6108(直通)
・「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」に関すること:デジタル推進課 統計係:電話:043-421-2247(直通)

お問い合わせ

経営企画部情報推進課 統計係

電話:043-421-2247

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