所得税の確定申告について
更新:2025年12月27日
申告期間は、令和8年2月16日(月曜)から3月16日(月曜)です。
成田税務署からのお知らせ(税理士による確定申告無料相談会について)
成田税務署主催の「税理士による確定申告無料相談会」は、今年度四街道市での開催はございません。
また、市役所では確定申告等の相談および、作成済みの申告書の提出はできません。成田税務署主催の申告書作成会場、e-Taxをご利用ください。
所得税の確定申告について
申告が必要な人
(1)各種の所得の合計が、所得控除(基礎控除、扶養控除など)の合計額を超え、所得税を納付する人(ただし、年金収入が400万円以下かつその他の所得が20万円以下の人を除く)
(2)給与所得者で次のいずれかに該当する場合
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1カ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
- 給与を2カ所以上から受け取り、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
- 年の中途で退職し、年末調整を受けていない人
(3)医療費控除や住宅ローン控除などを受けられる場合、所得税が還付になる人
脚注:(1)・(2)に該当する人は原則申告義務のある方です。必ず確定申告をしてください。
申告が不要な人
(1)給与所得のみで勤務先で年末調整が済んでいる人
(2)公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下の人
脚注:所得税が還付になる人は確定申告をすることができます。また、確定申告を行なわない人でも追加する控除がある場合は、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
(3)遺族年金、失業保険などの非課税所得のみの人
脚注:(1)~(3)に該当し確定申告が不要な場合でも、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
確定申告書等の作成には、ご自宅から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
こちらをご利用いただくことで、
- 税務署に紙の申告書を取りに行くなど手間がかからない
- 申告会場に行かなくて済むため、混雑等による人との接触を避けることができる
- 確定申告期間中は24時間いつでも利用できる
といったメリットがあります。
ご自宅でパソコン、スマホ、タブレット端末から利用でき、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、申告書が作成できます。不明な点は電話で問い合わせできますので、ぜひご利用ください。
(国税庁ホームページ)
確定申告期間中の申告書の提出・受付時間など
確定申告書の提出先(直接持ち込みでの提出の場合)
成田税務署(〒286-8501 成田市加良部1丁目520番地)
確定申告書の郵送先(郵送で提出する場合)
所得税の確定申告書等 |
⇒ | 〒262-8507 千葉市花見川区武石町1丁目520番地 東京国税局業務センター千葉西分室(成田税務署) |
|---|
成田税務署主催の「申告書作成会場」で相談申告する場合
| 期間 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|
2月16日(月曜)から3月16日(月曜) |
受付:午前9時から午後4時 | イオンモール成田2階 |
| 3月1日(日曜) | 受付:午前8時30分から午後4時 |
千葉西税務署 |
イオンモール成田2階「イオンホール」
千葉西税務署 案内図

注意点
- 確定申告会場への入場にはLINEアプリでのオンライン事前予約が必要です。当日、確定申告会場でも入場整理券を配布しておりますが、前年より配付枚数を減らしています。また、入場まで長時間お待ちいただく場合があります。入場整理券の配付が終了次第、事前予約の方以外の受付を締め切ります。LINEアプリでの事前発行では、国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」していただくことで、日時指定の入場整理券を入手する手続きが行えます。
LINE友だち追加はこちら
アカウント名:国税庁
LINE ID:@kokuzei
- 会場開設日および最終週は、大変な混雑が予想されます。
- 午前9時から午前10時までの間、イオンモール成田へは、立体駐車場3階から連絡通路を通り、モール2階C入口からお入りください。(他の入り口は利用できません。)
申告に必要なもの
1 |
申告者のマイナンバーカード、または通知カード+運転免許証など本人確認書類 |
|---|---|
| 2 | 既に電子申告するためのID・パスワードの発行を受けている人は、その控え |
| 3 | 扶養親族がいる人:扶養親族のマイナンバーの控え |
| 4 | 給与所得者、年金所得者:令和7年分の源泉徴収票 |
| 5 | 事業をしている人:令和7年分の収支内訳書(令和6年分の収支内訳書の控えが必要となる場合もあります。詳細は成田税務署にお問い合わせください) |
| 6 | 生命・地震保険料の控除証明書(注釈2) |
| 7 | 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の支払金額が分かるもの(領収書など)(注釈2) |
| 8 | 国民年金保険料控除証明書(または領収書)(注釈2) |
| 9 | 医療費控除を受ける人:医療費の明細書(ご自身で作成してください、明細書の様式は国税庁ホームページで入手できます)、または医療費通知書 |
| 10 | 住宅ローン控除を受ける人:住宅借入金特別控除の計算明細書、登記事項証明書、売買契約書の写し、金融機関の年末残高証明書など(詳細は成田税務署にお問い合わせください) |
| 11 | 昨年申告した人:昨年の確定申告書等の本人控え |
| 12 | 確定申告書、確定申告のお知らせ(はがきや封書) |
| 13 | 還付を受ける人:申告者名義の金融機関および口座番号の分かるもの |
| 14 | スマートフォンまたはタブレット |
このほか、各種所得控除等を受けるためには、それぞれの内容に応じた証明書などが必要です。特に寄附金控除について、ふるさと納税にかかるワンストップ特例を申請している場合であっても必ず寄附金の受領証明書等をご持参ください。
注釈1:通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、以下の場合には通知カードを引き続き番号確認のために利用することができます。
○通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合
○令和2年5月25日までに改性や転居等により記載事項に変更があったが、令和2年5月25日までに変更手続がとられており、令和2年5月25日以後変更を行うべき事由が発生していない場合
【注意事項】
1.本人以外による提出の場合は、(1)申告者本人の番号確認書類、(2)代理人の本人確認書類、
(3)代理権確認書類(委任状、戸籍謄本、その他その資格を証明する書類)
2.郵送でご提出の場合は、「マイナンバー(両面)」または「通知カードと本人確認書類」の写しの
添付が必要になります。
注釈2:給与所得者が既に年末調整でこの控除を受けている場合は不要です。
所得税の確定申告等についてのお問い合わせ先
成田税務署 電話:0476-28-5151
注釈:お電話は自動音声にてお受けし、ご用件に応じて担当者がお応えします。






