(市民参加手続の適用除外)使用料及び手数料の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定
更新:2023年1月31日
(市民参加手続の適用除外)使用料及び手数料の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
使用料及び手数料の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第5号に該当するため。
詳細な理由
第3回四街道市行財政改革本部会において決定した「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」に基づき、受益と負担の適正化を図るため施設利用料等を見直すものであり、「その他金銭の徴収に関するもの」に該当するため。
・関係条例
四街道市使用料条例、四街道市営霊園条例、四街道市休日夜間急病診療所条例
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
お問い合わせ
経営企画部財政課、環境経済部環境政策課、健康こども部健康増進課
電話:043-421-6111、043-421-6131、043-421-6100