(市民参加手続の適用除外)四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定
更新:2023年2月3日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第1号及び第5号に該当するため。
詳細な理由
建築基準法の一部改正に伴う文言の修正、また、建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行規則及び都市の低炭素化の推進に関する法律施行規則等の一部改正に伴い、戸数単位の申請廃止及び誘導仕様基準の新設を受け区分及び金額を変更するもので、軽易なもの及びその他金銭の徴収に関するものであることから、それぞれ第6条第2項第1号及び第5号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの