(市民参加手続の適用除外)四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正
更新:2023年2月6日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び四街道市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第3号及び第6号(第3号に準ずる)に該当するため。
詳細な理由
本条例の制定は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の一部改正に伴うものであり、改正箇所のうち、市町村が条例を定める際に従うべき基準であるものについては条例6条第2項第3号に、市町村が条例を定める際に参酌すべき基準であるものについては同項第3号に準ずるものとして第6号に、それぞれ該当するため。
参考資料
【改め文】四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(PDF:135KB)
【新旧対照表】四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(PDF:142KB)
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
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