(市民参加手続の適用除外)四街道市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定
更新:2023年2月2日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第1号及び第6号(第3号及び第5号に準ずる)に該当するため。
詳細な理由
条ずれを修正する軽易なものであり第2項第1号に該当するもの、また、法令に基づくものでないものの千葉県が定める事務取扱要領等に基づいて給付を行う必要があり、結果的に法令の規定による実施の基準に準ずるものであることから第6号(第3号に準ずる)に該当するもの、並びに、自己負担額部分について、徴収ではないものの金銭の負担に係るものであることから第6号(第5号に準ずる)に該当するため。
参考条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2:前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関すること
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの