(市民参加手続の適用除外)四街道市ひとり親家庭等医療費等助成条例施行規則の一部を改正する規則の制定
更新:2022年5月10日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市ひとり親家庭等医療費等助成条例施行規則の一部を改正する規則の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第1号及び第3号に準じた第6号に該当するため。
詳細な理由
法令に基づくものでないものの、千葉県が定める要領に基づいた対応が必要であり、その方法に市の裁量はなく結果的に従うべき基準と同等とみなされること、また、改正を機に県要領と表現を合わせる簡易な変更を行うことから第2項第1号及び第3号に準じた第6号に該当するため。
参考条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2:前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関すること
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの