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市民参加手続きの対象としない行政活動の公表について【上水道】

更新:2013年12月27日

四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第3項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。

市民参加手続の対象としない行政活動の名称

四街道市水道事業給水条例の一部改正

市民参加手続の対象としない理由

条例第6条第2項第3号及び第5号に該当するため

 詳細な理由
その他金銭の徴収に関するものであるため

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。四街道市市民参加条例施行規則

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お問い合わせ

上下水道部 経営業務課
電話:043-421-3683

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