(市民参加手続の適用除外)四街道市手数料条例の一部改正
更新:2014年2月25日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第3項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市手数料条例の一部改正
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第3号及び5号に該当するため
詳細な理由
四街道市市民参加条例第6条第1項第3号の規定に該当となりますが、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の一部が改正されたことから、四街道市手数料条例の一部改正を行うものであり、四街道市市民参加条例第6条第2項第3号及び5号の規定に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの