市民参加手続の対象としない行政活動の公表について【下水道】
更新:2014年1月17日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第3項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市下水道条例の一部改正
四街道市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正
四街道市都市計画受益者負担に関する条例の一部を改正する条例(PDF:75KB)
四街道市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正
四街道市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部を改正する規則(PDF:73KB)
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第3号及び第5号に該当するため
詳細な理由
その他金銭の徴収に関するものであるため
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