(市民参加手続の適用除外)四街道市火災予防条例の一部改正
更新:2013年12月26日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第3項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市火災予防条例の一部改正
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第3号に該当するため
詳細な理由
四街道市市民参加条例第6条第1項第3項の規定に該当となりますが、「消防法施行令」の一部改正により、四街道市火災予防条例第29条の4について根拠となる法令引用条文が変更されたことによるものであり、四街道市市民参加条例第6条第2項第1号の規定に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの