(市民参加手続の適用除外)四街道市手数料条例の一部改正
更新:2016年3月18日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第3項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市手数料条例の一部改正
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第5号に該当するため
詳細な理由
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)の改正に伴い既存住宅に適用する基準が定まることにより、既存住宅において増築または改築を行う場合においても長期優良住宅建築等計画の認定申請ができるようになったため、手数料条例の別表その2で定められている長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料に既存住宅の増築又は改築を行う場合の認定申請手数料を設定するもので、その他金銭の徴収に関するものであり第5号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
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