(市民参加手続の適用除外)四街道市患者等搬送事業者の認定に関する要綱の制定
更新:2015年7月3日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下「条例という。)第6条第3項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公告する。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市患者等搬送事業者の認定に関する要綱の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第3号に該当するため。
詳細な理由
四街道市市内で患者等搬送事業を展開する事業者に対して、消防本部で必要な指導及び認定を行うことにより、患者等搬送事業者の資質向上を図り、利用者の安全及び利便を確保するため制定するもので、消防組織法第37条の規定に基づいて行うものであり、第3号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの