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(市民参加手続の適用除外)四街道市火災予防条例の一部改正

更新:2015年12月7日

四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第3項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。

市民参加手続の対象としない行政活動の名称

四街道市火災予防条例の一部改正

市民参加手続の対象としない理由

市民参加条例第6条第2項第3号に該当するため

詳細な理由

四街道市火災予防条例の一部改正については、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成27年総務省令第93号)(以下「対象火気省令」という。)の一部改正に基づくものであり、対象火気省令は消防法施行令第5条及び第5条の2の規定に基づき定められ、この規定は消防法第9条の規定に基づき定められており、消防法第9条では、火を使用する設備、器具等に対する規制について、全国的に統一的な基準を設ける必要があることにかんがみ、「政令で定める基準に従い」市町村条例で定めることとされております。
また、「政令で定める基準」においては、火気設備等や火気器具等の離隔距離、火気設備等の構造等、全国的に統一を図る必要が高いと判断されるものについて、原則として、総務省消防庁が市町村に対して示してきた「火災予防条例(例)(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号)」の該当部分の内容に従って規定することを求める内容となっております。
今回の対象火気省令の改正内容は、火気設備及び火気器具に係る離隔距離(可燃物等との間に設けるべき火災予防上安全な距離をいう。)に関する規定の整備であり、火災予防条例(例)についても所要の改正が行われたことにより、市民参加条例第6条第2項第3号に規定する「法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの」に該当するため。

参照条文

(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。四街道市市民参加条例

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。四街道市市民参加条例施行規則

お問い合わせ

消防本部予防課
電話:043-422-2485

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