(市民参加手続の適用除外)四街道市こどもルーム条例の一部改正
更新:2016年4月7日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第3項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市こどもルーム条例の一部改正
市民参加手続の対象としない理由
市民参加条例第6条第2項第3号及び第5号に該当するため
詳細な理由
本条例は、児童福祉法第6条の3第2項の規定により、放課後児童健全育成事業の設置及び運用に関する基準を定めたものですが、基準となる国の実施要綱に適したもの及び取扱いの追加による金銭の徴収に関するものの変更に伴い、四街道市こどもルーム条例の一部を改正するものであり、四街道市市民参加条例第6条第2項第3号及び第5号の規定に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4) 市の機関内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) その他前各号に準ずるもの