(市民参加手続の適用除外)四街道市介護保険条例の一部改正
更新:2016年4月20日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第3項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
(1)四街道市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正
(2)四街道市指定地域密着型予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正厚生労働省令の一部改正に伴い、条例の一部を改正するもの。
市民参加条例の対象としない理由
条例第6条第2項第3項に該当するため
参照条例
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの