更新日:2025年4月24日
令和7年7月中旬に国民健康保険税(以下、「保険税」という。)の納税通知書を発送します。
この通知は、国民健康保険(以下、「国保」という。)の加入者のいる世帯主宛てに郵送します。世帯主が他の健康保険に加入している場合も同様です。
皆さんが納めた保険税は、病気や介護に備えるための重要な財源です。納期限内の納付にご協力ください。
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)の年間保険税額は、令和6年中の所得をもとに計算します(税率等は下表を参照)。
なお、年度の途中で加入者の人数が変わった場合などは、月割りで計算し直し更正した納税通知書をお送りします。
区分 | 基礎分(医療保険分) | 支援分(後期高齢者支援金分) | 介護分(介護保険分) |
---|---|---|---|
対象者 | 国保被保険者全員 | 国保被保険者全員 | 国保被保険者のうち 40歳から65歳未満の人 |
所得割税率 | 賦課総所得金額(※) × 8.06% |
賦課総所得金額 × 2.18% |
賦課総所得金額 × 2.19% |
被保険者均等割 (年間1人あたり) |
21,100円 | 19,000円 | 17,300円 |
世帯別平等割 (年間1世帯あたり) |
22,100円 | ― | ― |
課税限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
保険税額(年税額)=基礎分+支援分+介護分
注釈:賦課総所得金額とは、加入者それぞれの総所得金額等から基礎控除43万円を引いた金額の合計です。
年8回での納付になります(7月から2月)
決定した保険税額から4月・6月・8月の仮徴収額を差し引いた残額を、10月・12月・2月の年金から天引きします
7月・8月・9月は、納付書で納付して頂き、それ以降は、10月・12月・2月の年金から天引きになります。
世帯主(国保加入者ではない世帯主を含む)および国保に加入している人の前年中の所得の合計が一定額を下回る場合は、平等割額と均等割額の7割、5割または2割が軽減されます(申請の必要はありません)。ただし、国保加入者全員が収入を申告していないと軽減されません。
また、倒産・解雇など本人の意思に関係なく失業された人に対して保険税が軽減されます。要件を満たす場合、届け出をして頂くことにより、該当者の前年の給与所得を100分の30に軽減して保険税を算出します。
その他、特別な事情(災害等)により保険税を納めることが困難であると認められる場合には、申告により保険税が減免になる場合があります。詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。