ひとり親家庭等医療費等助成制度
更新:2011年6月3日
四街道市ではひとり親家庭等の福祉向上を図るため、保険診療分の医療費等の一部を助成しています。この制度による医療費等の助成を受けるためには、あらかじめ受給資格者として登録する必要があります。
受給資格者
四街道市に住んでいるひとり親家庭等の父または母、養育者及び児童(児童が18歳に達するまでの年度末まで。また、児童に一定の障害がある場合は20歳に達するまで。)が対象になります。ただし、所得制限限度額表に掲げる所得制限以上の場合は対象外となります。
登録の手続き
医療費等の助成を受けるためには、受給資格の新規登録が必要になります。
必要書類
・ひとり親家庭等医療費等受給資格申請書
・申請書の添付書類
(1)健康保険証の写し(助成を受ける家族全員分)
(2)付加給付等証明書(該当者)
※付加給付とは健康保険組合や共済組合が行う通常の保険給付の上乗せ給付のこと。
(3)戸籍の謄本または抄本
(4)世帯全員の住民票の写し
(5)受給資格を証する書類(年金証書等)
(6)所得証明書(前年の所得額。1月~7月に申請される方は前々年の所得額。)
※四街道市にお住まいの方は省略することができます。
(7)養育費に関する申告書(離婚の方のみ)
児童扶養手当証書をお持ちの方は(3)から(7)は省略できます。
更新手続き
受給資格者として登録された方は毎年8月1日~8月31日の間に受給資格の更新が必要になります。8月中に更新をされなかった方は、申請された日から適用となります。受給資格者には個別に通知します。
助成内容
助成対象となる受診者ごと、医療機関(調剤薬局)ごとの健康保険適用分の自己負担額のうち、以下のものが助成されます。
通院・調剤薬局
保険診療で1ヵ月1,000円を超えた額を助成します。(高額療養費、付加給付等他制度より給付があるときは、その額を差し引きます。)
入院
入院費の保険診療分(入院時の食事療養費及び65歳以上の人に係る生活療養費は除く。)は全額助成します。(高額療養費、付加給付等他制度より給付があるときは、その額を差し引きます。)
証明手数料
領収書を紛失した場合等で医療機関等で診療・調剤報酬証明書を発行してもらった場合は証明手数料を助成します。(診療・調剤報酬証明書1枚につき限度額200円)
助成が受けられない場合
・生活保護を受けている世帯
・児童を里親に委託している世帯
・児童が福祉施設等に入所している世帯(自立支援法による利用契約で障害児施設に入所している児童を除く)
・検診、予防接種、差額ベット代など、保険適用されない医療費
・乳幼児医療費の助成等の公費の助成を受けた医療費
・前年(1~7月分は前々年)の所得が制限限度額を超えている場合
所得制限
所得制限は、ひとり親家庭の父母、同居の扶養義務者等に適用されます。年度更新月が8月であるため、8~12月分は前年、1~7月分は前々年所得によって決定します。
| 扶養親族の数 | ひとり親家庭の父母等の所得 | 同居の扶養義務者等の所得 |
|---|---|---|
| 0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
(注) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。
(1)本人の場合は、
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は,老人扶養親族1人につき (当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
(3)母および児童が受取る養育費は、養育費の8割を所得とみます。
≪所得額の計算方法≫
所得額=(年間収入金額+母および児童が受取る養育費の8割) - 80,000(社会保険料共通控除) - その他の諸控除(地方税法上の控除について定められた額)
医療費等の助成を受けるには
・ひとり親家庭等医療費等助成申請書
・医療機関の領収書の原本(受診者の氏名、保険点数、診療年月日の記載されているもの)
※レシートなど、受診者の氏名や保険適用が不明な場合は、当該医療機関に余白部分に記入、認印を貰ってください。
・印鑑
・高額療養や付加給付など他の制度が適用になり、医療費の一部が助成された場合には、その金額がわかる明細等の資料
受給資格の変更
受給資格等に変更(氏名、住所、健康保険等)に変更があった場合は、届出が必要になります。ひとり親家庭等医療費等受給資格変更届に内容確認のできる書類の写しを添付してください。
次のような場合は受給資格がなくなります。
・市外に転出した時
・婚姻した時
・事実婚と認められる事実関係が存在する時(親族以外の異性との同居、住居の提供や生活費の援助がある等)
・生活保護を受給することになった時
以上のような状況になった時点で助成資格が終了します。直ちに家庭支援課までご連絡をお願いします。手続きが遅れますと、遡って、助成された医療費等を返還していただくことがありますので、ご注意ください。
学校管理下での負傷・疾病について
学校の管理下で発生した負傷・疾病については、学校で加入している「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先となります。共済制度との重複請求はできません。
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