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令和元年度(後期)くらしのアドバイス

更新:2021年12月27日

市政だよりに掲載した「くらしのアドバイス!」については、下記のとおりです。

  1. 令和元年10月1日号 電話回線切り替えの勧誘にご注意を
  2. 令和元年10月1日号 特集号 「訴訟最終告知のお知らせ」というはがきに注意
  3. 令和元年10月1日号(消費生活相談状況)平成30年度に消費生活センターに寄せられた相談は1,048件でした(昨年から約1.4倍)
  4. 令和元年11月1日号 消費税率引き上げに便乗した詐欺に注意!
  5. 令和元年12月1日号 SNSでネット通販1回だけのつもりが定期購入に?!
  6. 令和2年1月1日号 『一人で悩まず、気軽にご相談を』
  7. 令和2年1月1日号 特集号 急増するインターネットトラブルにご注意を
  8. 令和2年2月1日号 袖に火が付く! 高齢者に多い「着衣着火」の事故にご注意
  9. 令和2年3月1日 オンラインゲームの決済トラブル
  10. 令和2年3月1日号 特集号 賃貸住宅を退去するときはご注意を

記事

 令和元年10月1日号掲載
電話回線切り替えの勧誘にご注意を
1

「大手電話会社の代理店を名乗る業者から自宅に電話がかかってきて『もうすぐアナログ回線が廃止される。今までの固定電話が使えなくなるので、光回線に切り替えないか』と言われた。業者の言っていることは本当なのか」という相談が寄せられています。
NTT東日本と西日本(以下、NTT東西)は2024年以降、固定電話のIP網(光回線など)への切り替えを予定していますが、IP網への移行後も現在使用中の電話機や電話番号はそのまま使うことができます。設備切り替えに伴う手続きや工事も不要です。この設備切り替えに便乗し、現在使用している固定電話や固定電話の番号が使えなくなる、などの勧誘文句で営業する業者に注意して下さい。
また説明の内容がよく分からなければその場で返事はせず、家族や周囲の人に相談しましょう。お困りの場合は、早めに消費生活センターにご相談ください。

 令和元年10月1日号掲載 特集号
「訴訟最終告知のお知らせ」というはがきに注意
2

昨年度以降「訴訟最終告知のお知らせ」などの、訴訟関係の偽文書が送られてきたという相談が増加しています。
事例のような偽文書は、財産をだまし取ることが目的ですので、注意しましょう。差出元である「訴訟通知(告知)センター」という組織は存在しません。なお、本来の訴訟の通知は、訴えられた人の氏名や訴訟対象となる事実等が記載された「訴状」が、「特別送達」という特別郵便で訴えられた人に手渡しされるため、はがきで届くことはありません。
偽文書は、「訴訟」や「差し押さえ」などという言葉で消費者を不安にさせて、電話をかけさせようとする内容です。電話をかけると、金銭を支払うように求められます。記載の電話番号には絶対に電話しないでください。こうした架空請求に対しては、一切相手をせず無視しましょう。

 令和元年10月1日号掲載(消費生活相談状況)
平成30年度に消費生活センターに寄せられた相談は1,048件でした(昨年から約1.4倍)
3

30年度に寄せられた相談で最も多かったのは「民事訴訟最終通達書」と銘打たれた架空請求のはがきが届いたことに関する相談でした(商品一般)。運輸・通信サービスは携帯電話のサイト利用料金や光回線の勧誘に関する相談が多く、教養娯楽品は通信機器の契約や、DVDやフィギュアをネットで注文したが届かない(詐欺サイト)などの相談が多く寄せられました。今後はオリンピックなどのスポーツイベントが開催予定であることから、チケットの転売などの相談も増えると思われます。
消費生活に関する困ったことは消費生活センターまでご連絡ください。


 令和元年11月1日号掲載
消費税率引き上げに便乗した詐欺に注意!
4

公的機関などを名乗り、「消費税増税の関係で保険料の還付金がある」などと電話をかけ、通帳やキャッシュカードの番号を言葉巧みに聞き出す手口の発生が予想され、注意が必要です。行政や金融機関などが消費税増税を理由に個人宅に「お金が戻ってくる」と電話をかけてくることはありません。電話機の着信番号の通知機能や留守番電話機能などを活用し、知っている人以外の電話には直接出ないということもトラブルを避ける方法のひとつです。
お困りの場合は、お早めに最寄りの警察や消費生活センターにご相談ください。

 令和元年12月1日号掲載
SNSでネット通販1回だけのつもりが定期購入に?!
5

広告を見て、通常より大幅に安い価格に引かれ、「1回だけ」のつもりで化粧品やサプリメントを購入したところ、実際は複数回買わなければいけない定期購入が条件だったという相談が多く寄せられています。
申し込みの際は、定期購入になっていないかなど、契約内容をしっかり確認しましょう。スマートフォンでは、画面をスクロールした最後の方に、小さい文字で条件など(「商品を5回受け取らないと解約できない」「2回目以降定価になります」)が書かれている場合があるので注意が必要です。
「体に合わない」「効果がない」などの理由で解約したくても、「定期購入期間中は解約できない」と断られるケースがほとんどです。解約、返品できるかどうか、できる場合はその条件などをしっかり確認しましょう。
お困りの場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。

 令和2年1月1日号掲載
『一人で悩まず、気軽にご相談を』
6

消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。消費生活センターがどのようなところかご紹介します。
Qどのような内容を相談できますか。
「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがをした」などの、消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて相談できます。消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言します。
Q事前に準備しておくとよいものはありますか。
契約書などの関係書類や、トラブルに至った経緯や状況についてのメモなどを用意しておくとよいでしょう。
Qどこに電話すればよいですか。
市消費生活センター「043-422-2155」、もしくは局番なしの「188」におかけください(お近くの消費生活センターにつながります)。
Q料金はかかりますか。また、秘密は守られますか。
相談は無料ですが通話料金がかかります。消費生活相談員には守秘義務があります。安心してご相談ください。


 令和2年1月1日号掲載(特集号)
急増するインターネットトラブルにご注意を
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情報収集やオンラインショッピングなど、今やインターネットは私たちの暮らしの一部となり、関連する消費者トラブルが増加しています。次のようなトラブルに注意しましょう。
【例1】
「代金を支払ったのに商品が届かない」
「注文した商品と異なるものや偽物が届いた」

  • 「正規の値段より極端に安価」「支払い方法が銀行振り込みのみで、振込先が個人名義の場合」「サイトに正確な運営情報(運営者氏名、住所、電話番号)が記載されていない」「日本語の表現が不自然である」などの場合は詐欺的サイトである可能性が高く、要注意です。

【例2】
「パソコンやスマートフォンでインターネットを使用していたら、突然大きな警告音が鳴り、画面にウイルス感染の表示が出た。驚いて表示されている番号に連絡すると『サポート契約が必要』と片言の日本語で言われ、高額な費用を請求された」

  • このような警告表示はニセの表示である可能性が高いと考えられています。慌てて事業者に電話をしたり、セキュリティソフトやサポート契約をしないようにしましょう。

【例3】
「チケット転売仲介サイトで、入場できない恐れのある転売チケットを購入してしまった」
チケットを購入する際は、公式チケット販売サイトかどうか、転売が禁止されていないかなどを確認することが大切です。トラブルにあった際にチケット仲介サイトが介入せず解決が困難になる場合が多く、インターネットで知り合った相手との取引は大きなリスクを伴います。同様のトラブルがフリマサービスを利用した個人間取引でも報告されています。

他にも、ワンクリック詐欺や架空請求の相談も寄せられています。お困りの場合は早めに消費生活センターにご相談ください。
 令和2年2月1日号掲載
袖に火が付く! 高齢者に多い「着衣着火」の事故にご注意
8

調理中のコンロの火などが衣服に燃え移る事故を「着衣着火」といいます。不意に炎が広がり冷静な対応が困難になることもあり、特に高齢者では被害の程度が重くなる傾向があります。
住宅内で原因となりやすいものは、コンロ、ろうそく、ライター、ストーブ、たばこなどです。着衣着火は大変危険ですので、火を扱う際には次のことに注意しましょう。

  • コンロや仏壇などの奥の物を取るときは、必ず火を消してからにする
  • 袖や裾が広がっているデザインの衣類やスカーフ、ストールなどを身に着けない
  • 火が見えないため油断しがちな電気ストーブに近寄りすぎない
  • 料理の際は火が接しても着火しにくい防炎素材のエプロンやアームカバーを着用するとよいでしょう

もし衣服に火が付いてしまったら、すぐに脱ぐ、たたく、水をかけるなどして落ち着いて消火しましょう。

 令和2年3月1日掲載
オンラインゲームの決済トラブル
9

「子どもが親のスマートフォンでオンラインゲームを利用し、高額な請求額になった」などの相談が寄せられています。クレジットカード番号を無断で入力されるケースのほか、カード情報が登録されているために簡単に決済されてしまった、携帯電話のキャリア決済が利用された、などのケースもあります。クレジットカードや決済関連のパスワードの管理には十分注意しましょう。
大人は日頃から子どもが利用しているゲームの料金体系や決済方法を確認し、子どもと利用ルールについてよく話し合っておきましょう。ゲームアプリの課金制限やパスワードの設定も有効です。また、最近は低年齢の子どももスマートフォンに触れる機会が増えているようです。そのような場合は必ず保護者が注意深く見守るようにしましょう。
ご心配な時は、消費生活センターにご相談ください。

 令和2年3月1日号掲載(特集号)

賃貸住宅を退去するときはご注意を

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退去通知を忘れずに
退去する時は、契約で決められた日までに解約して退去する旨を貸主に通知します。口頭だけではなく書面などで通知しておくと安心です。
契約書を確認しましょう

  • 原状回復義務→入居時に取り付けたものは撤去し、不注意でつけた傷(損傷)汚れ(汚損)は、元の状態(原状)に修復しなければなりません
  • 室内クリーニング→特約が付いている場合は、修繕費とは別に支払うことになります
  • 敷金精算→修復に要する費用を「原状回復費用」として敷金から差し引くことをいいます

原状回復費用をめぐるトラブルが多く発生しています
国土交通省の「原状回復ガイドライン」で負担区分を確認しましょう。国土交通省のホームページで公開しています。

  • 貸主負担→建物・設備など経年変化による自然損耗、借主の通常使用による通常損耗
  • 借主負担→借主の善管注意義務違反(日常の清掃や手入れ管理をしないこと)、通常の使用を超える使い方による汚損・破損

退去時のトラブルを防ぐために
入退去時に貸主、借主が立ち会い、傷や汚れの有無を確認しましょう。立ち会い確認をしない場合でも、現状を写真に撮り記録しておきましょう。借主が入居中に生じさせた傷や汚れであることの立証責任は、貸主にあることも覚えておきましょう。


お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

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