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令和2年度(後期)くらしのアドバイス

更新:2021年12月27日

令和2年度市政だよりに掲載した「くらしのアドバイス!」については、下記のとおりです。

  1. 令和2年10月1日号 水漏れなどの緊急修理サービスにご注意
  2. 令和2年10月1日号 特集号 多く寄せられている相談と対処方法
  3. 令和2年10月1日号 消費生活相談状況 令和元年度に消費生活センターに寄せられた相談は941件でした
  4. 令和2年12月1日号 ドライブレコーダーの映像は定期的に確認しましょう
  5. 令和3年1月1日号 特集号 料金プラン変更のはずが別会社との契約!?光回線サービスの勧誘にご注意
  6. 令和3年2月1日号 部屋を借りるときの注意情報!!
  7. 令和3年3月1日号掲載 特集号 賃貸住宅の退去トラブルを防ぐポイント

記事

令和2年10月1日号掲載 
水漏れなどの緊急修理サービスにご注意
1

「蛇口から水漏れ」「トイレが詰まった」「鍵が開かない」などで専門業者に対応を依頼したところ、料金や作業内容などを巡ってトラブルになるケースが寄せられています。「高額な修理代を請求された」「修理を断ったら出張料を請求された」などがあります。
広告に「基本料金○○円」などと表示されていても、必ずしもこの料金で修理が行われるとは限りません。出張料、見積もりも含めて料金や作業内容をよく確認することが大切です。慌てて業者を呼ばずに複数社から見積もりを取り、比較検討しましょう。なお、現場の状況次第では当初より大きな修理になる場合もあります。内容、料金に納得できない場合は、すぐに契約しないようにしましょう。
また、急を要するトラブルに備え、日頃からいざというときの対応方法や業者の情報を集めておくとよいでしょう。
お困りの場合は、お早めに消費生活センターにご相談ください。

令和2年10月1日号掲載 特集号

多く寄せられている相談と対処方法

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●初回のみ安価な定期購入商品
インターネットを利用していると、「初回限定300円」「お試し初回無料」「○○コース初回送料のみ」などの広告をよく目にしますが、これらは定期購入など継続的な契約によく使われるフレーズです。定期購入の継続期間や回数の縛り、2回目からの金額、解約申請期間に制限がある場合がありますので、安価な価格だけではなく、条件を必ず確認してから購入するか決めましょう。
●「自己負担は無い」と言われたのに手数料を請求された住宅補修
「台風による被害の住宅補修を、契約している火災保険を使えばタダで直せるのを知っているか」という勧誘電話に、安易に調査を依頼、サインし請求を受けるケースがあります。保険金が実際いくら支払われるのか、そもそも保険金が支払われる契約内容なのか勧誘をされた時点では不明です。まずは契約している保険会社に確認しましょう。また、住宅補修とは別に保険金請求申請のサポート契約にもサインしている場合が多く、手数料を請求され、結局見積り通りの保険金が支払われても持ち出すことになりかねず、必ずしも「タダ」ではないケースがほとんどです。
保険金請求と修理工事は切り離して考え、その場ですぐに契約せず、契約中の保険会社や周囲に相談し、工事内容や契約内容を慎重に検討してから契約しましょう。


令和2年10月1日号掲載 消費生活相談状況
令和元年度に消費生活センターに寄せられた相談は941件でした
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元年度に寄せられた相談で最も多かったのは、昨年と同様に「民事訴訟最終通達書」と銘打たれた架空請求のハガキが届いたことに関する相談でした(商品一般)。
運輸・通信サービスについても、昨年と同じく携帯電話のサイト利用料金や光回線の勧誘に関する相談が寄せられました。保健・福祉サービスについては、厚生労働省より雇用保険の追加給付に関わるお知らせが届いたことによる問い合わせが多数見受けられました。また、住宅の修理・補修サービスの相談においては、昨年同期より伸び率が倍を超えて寄せられました。これは台風による業者の強引な訪問や、火災保険を利用した修理に保険金額とは別に仲介手数料の請求があった相談などが増えたことによります。
消費生活に関する困ったことは、消費生活センターまでご連絡ください。

令和2年12月1日号掲載
ドライブレコーダーの映像は定期的に確認しましょう
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「ドライブレコーダーを取り付けたが、SDカードにデータが録画されていなかった」という相談が寄せられています。
事故やトラブルの時に確認した際、初めて映像が記録されていないことに気が付いたという事例や、データを記録するSDカードの異常により、映像が記録されていない事例などもあります。SDカードは定期的にフォーマット(初期化)する必要があります。また、繰り返し使用すると劣化していく消耗品なので、定期的に交換しましょう。
購入後、必ず取扱説明書をよく読み、ドライブレコーダーに合ったSDカードを使用し、本体に異常が生じていないかの確認も含め、映像が正常に記録されていることを定期的に確認しましょう。

令和3年1月1日号掲載 特集号
料金プラン変更のはずが別会社との契約!?  光回線サービスの勧誘にご注意
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光回線サービスの勧誘に関する相談が寄せられています。特に「コラボ光」と呼ばれる光回線サービスでは「現在契約している会社と思わせるような勧誘で、別の会社との契約になるとは思わなかった」という相談が目立ちます。
コラボ光はNTT東西から光回線の卸売りを受けた光コラボ事業者との新たな契約です。NTT東西とは別会社との契約で、乗り換えるとNTT東西との光回線の契約は解約となります。
どんな手口?

  • 現在契約している会社のコールセンターを名乗る電話があり、料金が安くなると言われた。料金プランの変更だと思い、手続きをしたら、後で別会社との契約だと分かった。
  • 料金が安くなると言われて契約したら説明されていないオプションが契約されていて、高額な請求を受けた。
  • 光回線が月額500円は安くなると言われ契約したが、月100円程度しか安くならなかった。前の会社と解約するための違約金が1万円かかったので結果的に高いお金を払った。

トラブル防止のポイント

  • 勧誘をされてもすぐ返事をせず、契約先の事業者名、サービス名、月額料金やオプションサービス、解約料など十分に確認しましょう。内容が理解出来ない、必要がないと思った場合はきっぱり断りましょう。
  • 契約した認識がなくても契約となっていた事例もあります。覚えのない事業者から書面が届いたらすぐに内容を確認し、契約した覚えがなければ速やかに書面に記載されている事業者に申し出ましょう。
  • 光回線契約は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対象です。契約書面が届いた日を初日とした8日間以内に書面で申し出れば解約料の負担なく契約解除できます。ただし、事務手数料や工事費、すでに利用したサービス料金は支払う必要があります。

お困りの場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。

令和3年2月1日号掲載
部屋を借りるときの注意情報!!
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必ず現地に行って確認しましょう
インターネット上の文字情報や写真だけを見て契約し「こんな物件だとは思わなかった」などとトラブルになることがあります。建物・部屋・設備などの状況、周辺環境、昼間や夜の状況など自分の目で確認し判断することが大事です
申込金の返金トラブルに注意
一旦申し込んだ物件をキャンセルしたときに、支払った申込金の返還を拒否されてトラブルになることが少なくありません。申込金の返還を拒むことは宅建業法により禁止されています。申込金は返してもらいましょう。
契約内容を理解し、納得してから契約しましょう
物件を契約する際は、物件状況や取引条件など重要事項についての説明を受けて慎重に判断しましょう。
賃貸借契約で一番多いトラブルは、建物を明け渡す際の原状回復をめぐるものです。次の特集記事で紹介します。

令和3年3月1日号掲載 特集号
賃貸住宅の退去トラブルを防ぐポイント
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国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用による破損や経年劣化によるものは家主の負担、入居中に借主の不注意で生じたものは借主の負担とされています。
家主負担
通常使用による破損、経年劣化によるものの例

  • 家具の設置による床、カーペットのへこみ
  • 設置後、テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ

借主負担
入居中に借主の不注意で生じたものの例

  • 引っ越し作業で生じたキズ
  • タバコのヤニ・におい
  • ペットがつけた柱等のキズ・におい

トラブルを防ぐポイント(1):契約書の特約を確認
原則として契約書の特約は有効となります。契約前に契約書をよく読み、特約を確認しておき
ましょう。(例:ハウスクリーニングは借主負担とする)
トラブルを防ぐポイント(2):証拠となる記録を残す
できる限り家主や仲介業者などと一緒に部屋の現状を確認し、その際の内容をメモに残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮ったり、証拠となる記録を残しましょう。
家主(仲介業者)との話し合いによる解決が原則です。精算書の内容をよく確認し、納得できない点があれば家主(仲介業者)に説明を求めましょう。
お困りのときはお早目に消費生活センターにご相談ください。


お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133・6134

この担当課にメールを送る

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