「中小企業等経営強化法」に基づく『先端設備等導入計画』について
更新:2022年2月8日
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されます。制度の移管については以下の制度移管に関するQ&Aをご確認ください。
(注釈)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(経済産業省関連)に基づき、生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例が延長・拡充されました。詳細は以下をご確認ください。
先端設備等導入制度による支援
本制度では、国の策定する指針に基づき、市が「導入促進基本計画」を策定し国から同意を得ます。その後、制度活用を考えている事業者が、市の「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画の作成に当たっては策定の手引きをご確認ください。
認定を受けられる中小企業者について
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に該当する方です(下表参照)。
また、四街道市内にある事業所において設備投資を行うものが対象となります。
なお、固定資産税の特例は、認定をうけた中小企業者のうち、一定の要件を満たす必要がありますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈1) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | ・計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | ・計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 | ・労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 |
計画内容 | ・導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること |
先端設備等導入計画の申請書類について
・申請者が「法人」の場合と「個人」の場合で必要書類が異なります。
先端設備等導入計画の認定を受ける場合の提出書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)(ワード:24KB)
(4)直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、個別注記表)
(5)直近の納税証明書(法人:法人市民税、個人:市県民税)
(6)直近の滞納無証明書 注釈:(5)の納税証明書で内容が確認できる場合は不要
(7)商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書(法人のみ)
注釈:発行後3か月以内のもの
(8)直近の確定申告書の写し(個人のみ)
(9)建物を申請する場合は下記を追加で提出してください
- 建築確認済証(新築の家屋であることの証明)
- 家屋の見取り図(生産性向上要件(年平均1%)を満たす設備等が設置される家屋であることの確認)
- 先端設備の購入契約書(設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であることの確認)
先端設備等導入計画の認定を受ける場合の提出書類(固定資産税の特例を受ける場合)
(2)-1 先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:20KB)
(2)-2 先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:18KB)
注釈:固定資産税の課税標準の特例を受ける場合には、上記書類を追加提出してください。
注釈:先端設備等に係る誓約書は導入する先端設備によって「建物以外」か「建物」を選択してください。
注釈:固定資産税の課税標準の特例を受ける場合には、先端設備等導入計画の認定を受けた後、市総務部課税課へ税務申告を行う必要があります。
先端設備等導入計画の申請窓口
・申請時必要書類をすべてそろえて、直接持参または郵送してください。
・受付時間は、土日祝日を除く、午前9時から正午、午後1時から午後5時となります。
・一度お預かりした書類は返却しません。控えが必要な場合は事前にコピー等をしてください。
〈提出先〉〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地(市役所新館4階) 四街道市役所環境経済部 産業振興課 商工観光係 あて
先端設備等導入計画の認定について
認定までの流れ
(1)先端設備等導入計画を作成し、経営革新等認定支援機関から確認書の発行を受ける
(2)四街道市へ申請(必要書類をすべて提出)する
(3)四街道市から認定書の発行を受ける
(4)認定書の発行後、設備取得する
フロー図
認定までの流れ(固定資産税の特例を受ける場合)
(1)設備メーカー等を通じ工業会等より証明書の発行を受ける
(2)先端設備等導入計画を作成し、経営革新等認定支援機関から確認書の発行を受ける
(3)四街道市へ申請(必要書類をすべて提出)する
(4)四街道市から認定書の発行を受ける
(5)認定書の発行後、設備取得する
(6)四街道市総務部課税課へ税務申告を行う
フロー図(固定資産税特例を受ける場合)
先端設備等導入計画の変更について
導入する設備を変更する場合や、設備を追加で取得する場合は、固定資産税の軽減措置との兼ね合いがありますので、必ず変更申請を行ってください。
なお、設備の取得金額のわずかな変更、法人代表者の交代等認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請不要です。
申請書類について
以下の書類をご準備ください。
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:21KB)
(4)直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、個別注記表)
(5)直近の 納税証明書(法人:法人市民税、個人:市県民税)
(6)直近の滞納無証明書 注釈:(5)の納税証明書で内容が確認できる場合は不要
(7)商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書(法人のみ)
注釈:発行後3か月以内のもの
(8)直近の確定申告書の写し(個人のみ)
(9)建物を追加する場合は下記を追加で提出してください
- 建築確認済証(新築の家屋であることの証明)
- 家屋の見取り図(生産性向上要件(年平均1%)を満たす設備等が設置される家屋であることの確認)
- 先端設備の購入契約書(設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であることの確認)
固定資産税の特例を受ける場合
(2)-1 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:20KB)
(2)-2 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:18KB)
国の指針及び四街道市の導入促進基本計画
国の指針及び四街道市の導入促進基本計画(国から平成30年6月12日付けで同意、令和3年6月4日付で変更に係る同意を取得)は次のとおりです。
中小企業等の経営の強化に関する基本方針:先端設備等導入関係抜粋(外部サイト)
四街道市の固定資産税特例率
四街道市では、税制面から支援するため、本制度による固定資産税の課税標準の特例率を「零(ゼロ)」としました。
その他関連リンク等
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
