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特定建設作業に係る届出について

更新:2022年2月24日

特定建設作業に係る届出について

特定建設作業実施届出書の押印を廃止しました

四街道市公害防止条例に係る届出書の押印廃止に伴い、様式第12号を更新しました。
注釈:騒音規制法、振動規制法に係る届出書に関してはすでに押印廃止しています。

特定建設作業実施届出書の受理書を廃止しました

特定建設作業実施の届出について、令和2年4月1日より以下のとおり変更しました。

  • 特定建設作業実施届出書の受理書の交付を廃止しました。
  • 令和2年4月1日以降は、受理印を押印した副本をその場で返却します。
  • 書類に不備や不足がある場合は、受付することができません。

特定建設作業実施届出書の提出について

バックホウや振動ローラー、ブレーカー等の機械を使用して作業を行う場合には、あらかじめ所定の様式で届出が必要です。

(原則として、市街化区域での作業が対象です。ただし、市街化調整区域であっても、周囲80m以内の区域に学校や保育所、病院等の施設がある場合は、四街道市公害防止条例の様式で届出が必要です。

特定建設作業実施届出書の作成について

使用する機械に応じて届出書の様式が異なるため、下記一覧表を参照して届出書を作成してください。

(例1)低騒音型バックホウのみを使用する場合

低騒音型バックホウは、四街道市公害防止条例施行規則の「9番」に該当するため、同条例の様式で作成

(例2)低騒音型バックホウにブレーカーを装着して使用する場合

ブレーカーは、騒音規制法施行令の「3番」及び振動規制法施行令の「4番」に該当するため、(例1)で作成した様式に加え、騒音規制法の様式と振動規制法の様式も作成

届出の際の注意事項

特定建設作業の届出について
提出期限

作業の開始日の7日前まで中7日、8日前)に提出

提出先

環境政策課窓口に提出

提出書類
  • 特定建設作業実施届出書(騒音規制法、振動規制法、四街道市公害防止条例の様式の
    うち、使用する機械に応じて必要なもの)
  • 別紙「特定建設作業の種類、使用される機械の名称等及び騒音・振動の防止方法」
  • 特定建設作業の工程表
  • 特定建設作業を行う現場付近の見取り図

注釈:特定建設作業が実施できない夜間・早朝又は日曜・祝日に作業を実施する場合は、道路占用許可書の写し(条件記載部分添付)、又は道路使用許可書の写し(条件記載部分添付)を添付して提出してください。

提出部数

正本と副本1部ずつ(合計2部)

様式のダウンロード

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お問い合わせ

環境部環境政策課
電話:043-421-6131

この担当課にメールを送る

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