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微小粒子状物質(PM2.5)に係る対策

更新:2020年8月27日

微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊しているばいじん、粉じん等の微粒子で、粒径2.5マイクロメートル以下のものを言います。
この物質は、粒径が小さいため肺の奥深くまで入りやすく、大量に吸い込むことで肺がんや喘息になる等、健康への様々な影響が懸念されています。

PM2.5環境基準(人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準)

  • 年平均値:15マイクログラム/立方メートル以下
  • 1日平均値:35マイクログラム/立方メートル以下

PM2.5高濃度時の注意喚起の実施

当市では、PM2.5高濃度時の対応として、千葉県からの注意喚起情報を基に防災行政無線による情報発信を行います。

注意喚起情報の提供

千葉県内のPM2.5の注意喚起は、「県北部・中央地域」と「九十九里・南房総地域」の2地区に区分して行われ、当市は、「県北部・中央地域」に属しています。
注意喚起の判断は、朝と昼の2段階で行われます。

  1. [朝の注意喚起]県北部・中央地域内の一般環境大気測定局それぞれにおいて午前5時、6時、7時の1時間値の平均値を算出し、県北部・中央地域全体での中央値が85マイクログラム/立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合
  2. [昼の注意喚起]県北部・中央地域内の一般環境大気測定局それぞれにおいて午前5時から正午12時までの平均値を算出し、県北部・中央地域内のいずれか1局の値が80マイクログラム/立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合
注意喚起の判断条件等 
注意喚起の区分 判断に使用する時刻 判断に使用する濃度 その他の条件

注意喚起を行う場合の時刻

朝の注意喚起

午前5時,6時,7時の1時間値の各測定局の平均値の地域内の中央値

85マイクログラム/立方メートルを超過

今後も高濃度が継続する場合 午前9時から9時30分頃を目途
昼の注意喚起

午前5時から正午12時の各測定局の平均値の地域内の最大値

80マイクログラム/立方メートルを超過

今後も高濃度が継続する場合

午後1時から1時30分頃を目途

また、注意喚起を実施した地域内の全測定局において、午後4時までのPM2.5の濃度が2時間連続して50マイクログラム/立方メートルを下回った場合には、県から県内市町村に濃度改善の情報が提供されます。

注意喚起が行われた場合

子どもやお年寄り・呼吸器の弱い方等は、念のため、不要な外出や屋外での長時間の激しい運動を控える等体調に気をつけ、無理をしないようにしましょう。

常時監視実施に関する要望書の提出

平成25年2月25日、武富副市長が千葉県庁を訪問し、PM2.5の常時監視実施に関して次のことを要望しました。

  1. 四街道鹿渡測定局における微小粒子状物質(PM2.5)の常時監視の実施
  2. 県民への適切な情報の提供

(現在は、要望どおり、鹿渡測定局で常時監視が行われています。)

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。大気環境常時監視リアルタイム表示システム(千葉県HP)

県の最新大気環境情報に関するページです。
当市の状況は、「千葉地域」の「四街道鹿渡測定局」の値を参照してください。
(注:PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省HP)

環境省のPM2.5に関するページです。
環境省では、PM2.5に関する情報をわかりやすく提供するため、「微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)」を作成しています。リンク先のページの下方よりダウンロードできますので、ご覧ください。

お問い合わせ

環境部環境政策課
電話:043-421-6131

この担当課にメールを送る

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