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自転車の交通違反に「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます【令和8年4月1日から】

更新:2025年11月10日

令和8年4月1日施行の改正道路交通法により、16歳以上の自転車運転者の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が導入されます。

自転車は道路交通法において「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種です。
道路を通行するときは、交通ルールを遵守して安全運転を心掛けましょう。

交通反則通告制度とは

交通事故の原因となるような悪質・危険な違反行為をした運転者に対して、車やオートバイと同様に「青切符(交通反則告知書)」による反則(違反)告知を行い、各反則(違反)行為に定められた反則金の納付を通告するものです。
反則金を納付した場合、運転者はその反則(違反)行為に定められた刑事罰を科されることはありません。

青切符による手続き

(1)青切符の交付
 違反者には警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符(交通反則告知書)」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。

(2)反則金の仮納付
 違反をしたと認めるときは、取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付します。反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。

(3)反則金の納付((2)で反則金の仮納付をしなかったとき)
 青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けます。通告を受けた翌日から原則10日以内に、納付書に記載された金額を納付したときは、仮納付したときと同様に、刑事手続に移行せず、起訴はされません。これを納付しないときは、刑事手続に移行することとなります。

主な反則行為と反則金(一例)

対象となる違反行為は113種類あり、3,000円から1万2,000円の反則金が定められています。

○携帯電話使用等(手に保持して通話したときや、手に保持して画面を注視したとき):12,000円
○遮断踏切立入り:7,000円
○信号無視(赤信号):6,000円(点滅信号を無視した場合は5,000円)
○通行区分違反(車道の右側通行、歩道通行など):6,000円
○無灯火:5,000円
○指定場所一時不停止:5,000円
○自転車制動装置不良(ブレーキがない・故障しているなど):5,000円
○並進禁止違反(横に2台以上並んで走行):3,000円
○乗車積載制限違反(二人乗りなど):3,000円

(注釈) 重大な違反をしたとき、交通事故を起こしたとき、被疑者が住所・氏名を明らかにしないときや逃亡したとき、反則行為の成否について争うときは、青切符ではなく刑事手続による処理が行われます。重大な違反には、酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(道路における交通の危険を生じさせたとき)などが該当します。

詳細は下記リンク先をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自転車の安全利用の促進(警察庁ホームページ)

お問い合わせ

地域共創部くらし安全交通課
電話:043-421-6107(くらし安全係 )・ 043-421-6104(交通政策係) ファクス:043-424-8922

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