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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は交通ルールを守って利用しましょう

更新:2024年4月1日

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックーボード等は、特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車とは

電気式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
形状等が近い場合でも、要件をすべて満たすもの以外は、一般の原動機付自転車に該当します。

特定小型原動機付自転車の要件
項目 要件
最高速度 時速20キロメートル以下であること
定格出力 0.6キロワット以下であること
車体の長さ 1.9メートル以下であること
車体の幅 0.6メートル以下であること
特定小型原動機付自転車の主な交通ルール
  車両区分(道路交通法上の位置付け)
一般原動機付自転車 特定小型原動機付自転車 特例特定小型原動機付自転車
運転免許 必要 不要
(16歳未満の運転は禁止)
速度制限 法定速度
30キロメートル
最高速度
20キロメートル以下
(速度抑制装置で制御されていること)
最高速度
6キロメートル以下
(速度抑制装置で制御されていること)
最高速度表示灯 不要 最高速度表示灯
緑色(点灯)
最高速度表示灯
緑色(点滅)
走行場所 車道 車道 車道、路側帯、例外的に歩道も可
ヘルメット 必須 努力義務
ナンバープレート 必須 必須
自賠責保険 必須 必須

関連先

・四街道市役所総務部課税課市民税係

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

・警察庁ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

・国土交通省ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定小型原動機付自転車について

お問い合わせ

地域共創部くらし安全交通課
電話:043-421-6107(くらし安全係 )・ 043-421-6104(交通政策係) ファクス:043-424-8922

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