第5回 審議会等手続と市民会議手続(その1)
更新:2024年4月5日
前回に引き続き、3回にわたり、市民参加手続の具体的な内容を説明していきたいと思います。
今回は、「審議会等手続」と「市民会議手続」のうち、「審議会等手続」について説明します。
条例では、行政活動の性質や市民生活への影響などを考慮し、「審議会等手続」又は「市民会議手続」のうち、どちらか1つの方法を実施することとしています。
「審議会等手続」とは、計画などについて審議するため、審議会などに対して諮問などを行い審議を依頼します。市は審議会などからの答申を受けて意思決定を行います。答申の内容やそれに対する市の考え方などを公表する一連の手続をいいます。
審議会等手続の特徴は、委員の公募と会議の公開です。委員の公募はより幅広い層の人に参加してもらうため、有識者委員とは別に、一定数(2割以上)を公募によって選任し、一般の市民でも審議会に参加できるようにしています。また審議会等の開催は、原則公開としています。会議の日時、場所、議題などはあらかじめ公表され、どなたでも傍聴することが出来ます。後日、会議録も公開するので、これによって会議の内容を知ることもできます。
審議会等手続は、計画等についての意見を求める場合に、高度で深い議論ができる点で効果的ですが、参加できる市民がごく一部に限定されてしまいますので、会議を公開することによって、透明性を高めていくことが大切になります。
委員の公募は、市政だよりや市ホームページで、また、会議開催のお知らせは、よめーるでも随時お知らせしています。会議録は、ホームページのほか、市役所2階の情報公開室でもご覧になることができます。ぜひ一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。(つづく)