第6回 審議会等手続と市民会議手続(その2)
更新:2024年4月5日
前回に引き続き、市民参加の具体的な内容を説明していきたいと思います。
今回は、「審議会等手続」と「市民会議手続」のうち、「市民会議手続」について説明します。
条例では、行政活動の性質、市民生活への影響などを考慮して、「審議会等手続」又は「市民会議手続」のうち、どちらか1つの方法を実施することとしています。
「市民会議手続」は、あるテーマについて検討するときに、公募に応じた市民の皆さん同士で継続した議論を行い、市の計画などに対する市民意見について一定の方向性を見出します。市は、この方向性を参考にして内部での意思決定を行います。そして、市民会議の検討結果と、それに対する市の考え方などを公表する一連の手続をいいます。
市民会議手続は、公募に応じた市民の皆さんのみで委員を構成して会議を行うことから、市民の皆さんの生活実感に基づいた行政課題を発掘するうえで有効な手段で、計画などを実施するときに、市民の皆さんの協力が得られやすくなるといった特徴があります。市は、市民会議で聴取した意見に対して市の考え方の検討を終了したときは、検討結果などを公表しなくてはいけません。
審議会等手続と市民会議手続の2つの方法から選択することとした理由については、2つの方法が複数回にわたり議論を行うことができ、議論に参加する人も固定化されているため、十分な検討を重ねることができるので、検討会議型の市民参加手続の方法として捉えることができるからです。
皆さんも、参加の募集があったときは、ぜひ応募してみてはいかがでしょうか。(つづく)