第3回 市民参加手続の時期と方法
更新:2024年4月5日
今回は、市民参加手続が、いつどのようなかたちで行われていくのかについてお話します。
市民参加とは、具体的施策や事業の計画段階で市民の皆さんの意見や提案を求め、それらを実際の施策などの案に反映させていくことです。ですから、市民参加手続を行う時期は、当然のことながら、行政活動が決定される前に行います。
それでは、決定前ならいつでもよいのでしょうか。市の機関は、市民参加手続の対象となる計画等の性質等に応じて、それぞれの市民参加手続の方法の特性を勘案しつつ、計画等を策定するうえでの全体スケジュールを策定するなど、市民等の意見が計画等に反映されるのに最も効果的と思われる時期を設定する必要があります。
市民参加手続の方法としては、条例上、次の方法が規定されています。
1.意見提出手続
2.意見交換会手続
3.審議会等手続
4.市民会議手続
5.その他の方法(アンケート調査など)
市民参加手続の方法にはそれぞれの特性があり、参加しやすい方法が個々の市民によって異なることなどを踏まえ、それぞれの行政活動の性質等に応じて、市民参加手続の方法を採用することが求められます。(つづく)